障がいのあるかたに関するマークには、主に次のようなものがあります。
それぞれのマークの意味を理解していただき、皆様のご理解、ご協力をお願い致します。
種類 | 内容 |
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国際シンボルマーク |
障がいのあるかたが容易に利用できる建物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークです。 なお、このマークは、すべての障がいのあるかたを対象としたもので、とくに車イスを利用する障がいのあるかたを限定し使用されるものではありません。 |
身体障害者標識 (障害者マーク) |
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されているかたが運転する自動車に貼る標識で、その障害が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、この標識を表示して運転するよう努めなければなりません。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行なった運転者は、道路交通法により罰せられます。 |
聴覚障害者標識 |
聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されているかたが運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行なった運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 |
聴覚障害者シンボルマーク (国際マーク) |
このマークは、世界ろう連盟(WFD)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。 定期刊行物やポスター、ろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所でも使用されています。 |
聴覚障害者シンボルマーク (国内マーク) |
聴覚障がいあるかたであることを表す国内で使用されているマークです。 聴覚障がいあるかたは、見た目には分からないために、誤解されたりするなど、社会生活をするうえで心配が少なくありません。 預金通帳や診察券などにこのマークが貼付されたり、マークを表示された場合は、「大きな声ではっきり話す」「筆談をする」などご協力をお願いします。 |
視覚障害のあるかたを 表示する国際マーク |
視覚障害を示す世界共通のシンボルマークです。 このマークは、手紙や雑誌の冒頭、あるいは歩行用に自由に使用してよいとされています。 |
ほじょ犬マーク |
補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)同伴の啓発のためのマークです。 「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも補助犬が同伴できるようになりました。 このマークを見かけたり、補助犬を連れているかたを見かけた場合は、ご理解・ご協力をお願いいたします。 |
オストメイトマーク |
人工肛門・人工膀胱を使用しているかた(オストメイト)のための設備があることを表しています。 オストメイト対応トイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。 |
ハートプラスマーク |
「身体内部に障がいを持つ人」を表すマークです。 内部障がいをもつかたは、外見からは障害があることが分かりにくいため、電車の優先席を使用するときなどで誤解を受けたり、必要な手助けを受けられなかったりすることがあります。 みなさまにも、「身体内部に障がいを持つかた」に対してのご理解・ご配慮と、ハート・プラスマークの普及活動についてご協力をお願いいたします。 |
ヘルプマーク |
ヘルプマークは、義足や人口関節使用している方、内部障害や難病の方、精紳障害、知的障害、または妊娠初期の人等、援助や配慮を必要としていることが外見ではわからない人々が、周りに配慮が必要なことを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマークです。このマークを着けている方を見かけた場合、ご理解、ご協力をお願いいたします。 |
お問い合わせ
保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp
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