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その他の制度

【目次】

以下の項目をクリックすると、目的の説明へ進みます。

駐車禁止除外指定車標章の交付

内容

心身に障害を持ち、歩行が困難な人が自分で運転または同乗している自動車については、公安委員会の駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた場合は、駐車禁止規制の対象から除外されることがあります。

障害の区分 障害の級別 戦傷病者



視覚障害 1級から4級の1 特別項症から第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 1級から5級(注) 特別項症から第4項症
上肢不自由 1級から2級の2 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級から5級(注) 特別項症から第4項症
体幹不自由 1級から5級(注) 特別項症から第4項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級から2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。)
-
移動機能 1級から5級 -
心臓機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
じん臓機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
呼吸器機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
小腸の機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
1級から3級 -
肝臓機能障害 1級から3級 -
知的障害 重度(A) -
精神障害 1級 -

注意点

  • 上記のほかに、小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている「色素性乾皮症」の人も対象となります。
  • 車両を所有していない人や運転免許証を持っていない人でも、標章の交付が受けられます。
  • タクシーや他の人の車両に乗車する場合にも、標章が使用できます。

手続き

申請は、障害者手帳所持者(注1)本人(以下「申請者」)が行なってください。ただし、申請者が来庁できない場合は介護人(注2)または代理人が申請を行なうことができます。

【必要なもの】

  • 指定申請書、身体障害者手帳(注3)(注4)または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、過去に標章の交付を受けたことがある人は旧標章
  • (介護人または代理人が申請する場合は身分確認を行ないますので、あらかじめ自動車運転免許証、パスポート等をご用意ください。)

(注1)身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳を所持している人

(注2)申請者が未成年、精神保健福祉手帳所持者、療育手帳所持者等の場合は当該申請者の親権者、同居人、介護人、施設の管理者等の主に申請者の介護を行なっている人

(注3)手帳に記載の氏名が戸籍と異なっている人、または、住所欄に記載の住所が現住所と異なっている人は、申請前に変更の届出をしてください。また、手帳に貼付した顔写真が汚損または棄損している場合は、自動車運転免許証、健康保険証またはパスポートなどで確認させて頂くことがあります。

(注4)手帳内容のコピーを提出できる場合は、事前の準備にご協力ください。コピーの形式など、詳細は直接警察署にお問い合わせください。

 

【担当】室蘭警察署地域交通第一課規制係、電話:0143-46-0110(内線414)

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 むろらん手話電話サービス

詳細はこちらをご確認ください。

むろらん手話電話サービス

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自動消火器・火災警報器設置

内容

ねたきり高齢者、身体に障がいのある人など、火災発生時の避難が著しく困難な人がいる世帯に対し、自動消火器・火災報知器設置を行ないます。

対象

  • 要介護4以上で65歳以上のねたきり高齢者
  • 要介護1以上で火災発生時の避難が著しく困難な65歳以上のひとり暮らしの高齢者
  • 体幹機能、下肢機能、視覚、聴覚の障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている人で等級が1級の人(聴覚障害は2級も対象)

手続き

身体障害者手帳、介護保険被保険者証をご持参ください。

【担当】室蘭市社会福祉協議会、電話:0143-83-5031

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緊急通報装置の設置

内容

緊急時の通報が困難な人に緊急通報装置を貸し出し、緊急時にはガードマンが駆けつけます。

対象

  • 市内在住で65歳以上のひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で、病気のためにt以上生活動作に支障があり緊急時の通報が困難な人
  • 身体障害者手帳の1、2級の人

【担当】室蘭市役所高齢福祉課介護認定係、電話:0143-25-2861

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車いすの貸出

内容、対象

通院や旅行などで一時的に車いすを必要とする人に対して貸出を行なっております。(利用料はかかりません。)

貸出場所(貸出期間)

  • 室蘭市社会福祉協議会(貸出期間:最長4ヵ月)
  • 室蘭身体障害者福祉協会(貸出期間:最長1ヶ月)

手続き

数に限りがありますのでお問い合わせください。

【担当】

室蘭市社会福祉協議会、電話:0143-83-5031

室蘭身体障害者福祉協会、電話:0143-45-6611

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ファクス利用の支援

内容

電話による意思伝達ができない聴覚、音声・言語機能障がいのある人が、外出中緊急に連絡をとりたいときに、市施設のファクスを利用することができます。

対象

市内に居住する聴覚、音声・言語機能障がいのある人

手続き

あらかじめ、登録手続きが必要ですので、担当にお申し出ください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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生活福祉資金制度

内容、対象

障がいのある人がいる世帯に対し、生業を営むのに必要な経費、就職するために必要な支度をする経費、生業を営みまたは就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費、障害者用自動車購入経費などの貸付を、他の制度が利用できない場合に行っています。

手続き

詳細は、担当にお問い合わせください。

【担当】室蘭市社会福祉協議会、電話:0143-83-5031

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ふとん乾燥サービス

内容

在宅で寝たきりの人のふとんの洗濯・乾燥を必要に応じ指定クリーニング専門業者が行います。

対象

  • 要介護4以上で65歳以上のねたきり高齢者
  • 体幹機能障害、下肢機能障害2級以上の身体障害者手帳の交付を受けているねたきりの人

手続き

身体障害者手帳、介護保険被保険者証、印鑑をご持参ください。

【担当】室蘭市社会福祉協議会、電話:0143-83-5031

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市営住宅の入居

内容

市営住宅には、車椅子専用住宅(東町18戸、寿町4戸)があります。

対象、手続き

入居する場合、収入が一定額以下であること、日常生活で常時車椅子を使用すること、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳の交付を受けていることなどの要件がありますので、入居を希望される人は空室状況も含めてご相談ください。

【担当】室蘭市役所市営住宅課、電話:0143-25-2683

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医療的ケア支援事業

内容、対象

日常的に吸引、経管栄養、導尿、注射などの医療的ケアを必要とする重度の心身障がいのある人の社会活動への参加を確保するため、地域活動支援センターなどへ看護師を派遣します。

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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郵便等による不在者投票制度

内容

投票所で投票することが困難な重度身体障がいのある人が郵便などで投票できる制度です。

対象

身体障害者手帳
両下肢・体幹・移動機能の障がいのある人 1級、2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸、小腸機能の障がいのある人 1級または3級
免疫・肝臓機能の障がいのある人 1級、2級
戦傷病者手帳
両下肢・体幹機能の障がいのある人 特別項症から第2項症
内部障がいのある人(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸、小腸・肝臓) 特別項症から第2項症
介護保険の被保険者証
要介護状態区分が「要介護5」の人

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

【担当】室蘭市選挙管理委員会、電話:0143-25-2800

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FAX(ファクス)119番通報

内容

音声による意思疎通の困難な人が円滑に緊急通報を行うことができるよう、FAX(ファクス)を利用した119番通報を実施しています。

対象

【担当】室蘭市消防署指令係、電話:0143-43-0119、ファクス:0143-41-4649、

Eメール:fire-syo-tuusin@city.muroran.lg.jp

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155   ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp

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