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税金の控除・減免

【目次】

以下の項目をクリックすると、目的の説明へ進みます。

所得税、北海道民・市民税の控除

内容、対象

障がいのある人または障がいのある人を扶養している人は、年間所得から障害者控除が受けられます。(所得税と、北海道民・市民税は控除額などが異なります。なお、北海道民・市民税では、障がいのある人ご本人の合計所得が135万円以下であれば、非課税になります。)

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

【担当】

【北海道民・市民税】

室蘭市役所市税課市民税係、電話:0143-25-2294

【所得税】

国税相談専用ダイヤル(電話相談の方)、電話:0570-00-5901

室蘭税務署(電話相談以外の方)、電話:0143-22-4151

または勤務先の給与担当

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相続税の控除

内容、対象

障がいのある人が相続により財産を取得した場合、障害者控除が受けられる場合があります。

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

【担当】

国税相談専用ダイヤル(電話相談の方)、電話:0570-00-5901

室蘭税務署(電話相談以外の方)、電話:0143-22-4151

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消費税の身体障害者用物品非課税

内容、対象

義肢・盲人安全つえ、車いすその他の物品で、身体障がいのある人が使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品として厚生労働大臣が指定した物品の譲渡、貸付けなどは、非課税とされています。

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

【担当】

国税相談専用ダイヤル(電話相談の方)、電話:0570-00-5901

室蘭税務署(電話相談以外の方)、電話:0143-22-4151

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事業税の非課税

内容、対象

重度の視覚障がいのある人が、あんま、マッサージ、はり、きゅう、その他医業に類する事業を個人で営む場合、非課税になります。

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

【担当】胆振総合振興局課税課事業税間税係、電話:0143-24-9579

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自動車税の課税減免・自動車取得税の減免

内容

身体などに障がいのある人のために使用する自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により自動車税の課税減免および自動車取得税の減免を受けることができます。

対象

【課税減免等の対象となる自動車】

課税減免の対象となる自動車は、身体障がいのある人、1人につき自家用の自動車1台に限られます。

1.身体障がいのある人が所有する自動車

  • もっぱらその身体障がいのある人が運転をするもの
  • その身体障がいのある人と生計を同じくする人が、もっぱらその身体障がいのある人のために運転をするもの(注1)

2.身体障がいのある人と生計を同じくする人が所有する自動車

  • もっぱらその身体障がいのある人が運転をするもの
  • その身体障がいのある人と生計を同じくする人がもっぱらその身体障がいのある人のために運転をするもの(注1)

3.身体などに障がいのある人だけで構成される世帯の人が所有する自動車

  • 身体障がいのある人を介護する人が、もっぱらその身体障がいのある人のために運転をするもの(注2)

4.構造上、身体障がいのある人が利用するための自動車

(注1)身体障がいのある人の通院、通学・通所または生業のために、その身体障がいのある人を自動車に乗せて、おおむね週1日以上運転することを継続的に行なう場合に限ります。

(注2)障害福祉課で発行する常時介護証明書が必要です。

【課税減免等の対象となる障がいの範囲】

1.身体障害者手帳の交付を受けている人

障がいの区分 障がいの級別
下肢不自由 1級から6級
体幹不自由 1級から3級、5級
視覚障害 1級から4級
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級、5級
音声機能障害 3級
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 (上肢機能)1級から3級
(移動機能)1級から6級
内部機能障害 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級
肝臓機能障害 1級から4級

2.知的障がいのある人

  • 療育手帳の交付を受けている人
  • 知的障害者更生相談所または児童相談所の交付する判定書により、知的障がいがあると判定された人

3.精神に障がいのある人

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 精神保健指定医または精神科医の診断書により、精神に障がいがあると診断された人

(注)戦傷病者手帳の交付を受けている人も、課税免除などを受けられる場合があります

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

【担当】胆振総合振興局納税課収納管理係、電話:0143-24-9585

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軽自動車税種別割の減免

内容

自動車税と同様に、軽自動車税種別割についても一定の要件に当てはまるものは、申請により減免を受けることができます。

対象

自動車税の課税免除の対象とほぼ同じ内容ですが、詳細について担当までお問い合わせください。

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

【担当】室蘭市役所市税課市民税係、電話:0143-25-2293

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お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155   ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp

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