ホーム > くらし > 障害福祉 > 障がいのある人のための各種制度 > 税金の控除・減免
【目次】
以下の項目をクリックすると、目的の説明へ進みます。
障がいのある人または障がいのある人を扶養している人は、年間所得から障害者控除が受けられます。(所得税と、北海道民・市民税は控除額などが異なります。なお、北海道民・市民税では、障がいのある人ご本人の合計所得が135万円以下であれば、非課税になります。)
詳しいことは担当にお問い合わせください。
【担当】
【北海道民・市民税】
室蘭市役所市税課市民税係、電話:0143-25-2294
【所得税】
国税相談専用ダイヤル(電話相談の方)、電話:0570-00-5901
室蘭税務署(電話相談以外の方)、電話:0143-22-4151
または勤務先の給与担当
障がいのある人が相続により財産を取得した場合、障害者控除が受けられる場合があります。
詳しいことは担当にお問い合わせください。
【担当】
国税相談専用ダイヤル(電話相談の方)、電話:0570-00-5901
室蘭税務署(電話相談以外の方)、電話:0143-22-4151
義肢・盲人安全つえ、車いすその他の物品で、身体障がいのある人が使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品として厚生労働大臣が指定した物品の譲渡、貸付けなどは、非課税とされています。
詳しいことは担当にお問い合わせください。
【担当】
国税相談専用ダイヤル(電話相談の方)、電話:0570-00-5901
室蘭税務署(電話相談以外の方)、電話:0143-22-4151
重度の視覚障がいのある人が、あんま、マッサージ、はり、きゅう、その他医業に類する事業を個人で営む場合、非課税になります。
詳しいことは担当にお問い合わせください。
【担当】胆振総合振興局課税課事業税間税係、電話:0143-24-9579
身体などに障がいのある人のために使用する自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により自動車税の課税減免および自動車取得税の減免を受けることができます。
【課税減免等の対象となる自動車】
課税減免の対象となる自動車は、身体障がいのある人、1人につき自家用の自動車1台に限られます。
1.身体障がいのある人が所有する自動車
2.身体障がいのある人と生計を同じくする人が所有する自動車
3.身体などに障がいのある人だけで構成される世帯の人が所有する自動車
4.構造上、身体障がいのある人が利用するための自動車
(注1)身体障がいのある人の通院、通学・通所または生業のために、その身体障がいのある人を自動車に乗せて、おおむね週1日以上運転することを継続的に行なう場合に限ります。
(注2)障害福祉課で発行する常時介護証明書が必要です。
【課税減免等の対象となる障がいの範囲】
1.身体障害者手帳の交付を受けている人
障がいの区分 | 障がいの級別 |
---|---|
下肢不自由 | 1級から6級 |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 |
視覚障害 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 2級、3級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上肢不自由 | 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | (上肢機能)1級から3級 (移動機能)1級から6級 |
内部機能障害 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級 |
肝臓機能障害 | 1級から4級 |
2.知的障がいのある人
3.精神に障がいのある人
(注)戦傷病者手帳の交付を受けている人も、課税免除などを受けられる場合があります
詳しいことは担当にお問い合わせください。
【担当】胆振総合振興局納税課収納管理係、電話:0143-24-9585
自動車税と同様に、軽自動車税種別割についても一定の要件に当てはまるものは、申請により減免を受けることができます。
自動車税の課税免除の対象とほぼ同じ内容ですが、詳細について担当までお問い合わせください。
詳しいことは担当にお問い合わせください。
【担当】室蘭市役所市税課市民税係、電話:0143-25-2293
お問い合わせ
保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp
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