本人や扶養親族が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていなくても、要介護認定を受けている人は障害者控除の対象になる場合があります。
次の要件を全て満たす人
住所地特例施設に入居されているかたは住所地の市町村にお問い合わせください。
障害者控除対象者認定書をダウンロードし、必要事項を記載して高齢福祉課介護認定係に持参するか郵送してください。持参の場合は8時45分から16時30分まで。発行に時間がかかりますので余裕を持ってお越しください。郵送の場合、84円切手を貼った返信用封筒を同封するか持参してください。
基準に該当する場合に認定書を発行します。
申請は次年度の1月4日から受付けます。(例:令和5年12月31日基準日の場合、令和6年1月4日から受付。この日が土・日曜日の場合は直近の開庁日から)
この認定書は所得税や市・道民税の障害者控除にのみ適用を受けるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。
基準日は12月31日になります。年の途中で死亡された場合は死亡日が基準日になります。障害者控除に関する詳細は市税課市民税係(電話:0143-25-2294)にお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部高齢福祉課介護認定係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2861
ファクス:0143-25-3330
Eメール:kaigo@city.muroran.lg.jp
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