ホーム > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和4年6月1日以降)
既に給付金を受給された世帯に再度支給されるものではありません。
1世帯当たり10万円
次のいずれかにあてはまる世帯が支給対象となります。
令和3年中の収入減少については、令和4年度の課税情報確定後(令和4年6月以降)は非課税相当ではなく実際に非課税となった方が対象となります。また、国の運用改善により、支給対象世帯にはプッシュ型で給付をするよう方針が変更されました。
(注1)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
97.0万円 |
42.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
148.0万円 |
93.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
190.0万円 |
125.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
235.7万円 |
157.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
281.4万円 |
189.0万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
詳細は下記をご参照ください。
室蘭市が確認書または申請書を受理した日から2から3週間後が目安です。
(注)チェックや添付書類の付け忘れてにご注意ください。
入院や施設入所、出張等の理由で住民登録地から離れてお住まいの場合、届出によって送付先を変更することができます。「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金確認書送付依頼届」を郵送で下記の提出先までお送りください。
令和4年6月27日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)
市役所本庁舎、戸籍住民課(広域センタービル)、蘭東支所、市民会館、図書館本館、
FKホールディングス生涯学習センターきらん、室蘭市社会福祉協議会
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります(PDF:291KB)
詳細は、室蘭市「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」担当窓口または子育て世代包括支援センター「ここらん」にご相談ください
住民税非課税世帯の手続き方法のとおりです。
住民税非課税世帯の手続き方法のとおりです。
フリーダイヤル:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時
〒051-8511室蘭市幸町1番2号
電話番号:0143-25-2539
受付時間:平日9時から17時
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市役所や市の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉部高齢福祉課福祉総務係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2872
ファクス:0143-25-3330
Eメール:fukushi-soumu@city.muroran.lg.jp
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