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室蘭市災害見舞金

室蘭市では、火災又は暴風、豪雨、洪水、地震等の災害によって室蘭市内で被害を受けた市民の応急援護のため、災害見舞金を支給します。

見舞金の額及び支給対象者

被災区分 支給区分 見舞金額 支給対象者
死亡者・行方不明者 1人につき 30,000円 被災者の遺族等
重傷者 1人につき 15,000円 被災者
住家 全焼(壊) 1世帯につき 50,000円
(寄宿者・下宿者等は半額)
被災世帯の世帯主
住家 半焼(壊) 1世帯につき 30,000円
(寄宿者・下宿者等は半額)
被災世帯の世帯主
  • 住家とは、室蘭市内に所在する建物で、専ら自己の居住の用に供する建物。物置や車庫など、居住の用に供しない建物の被害は対象になりません。
  • 全焼(壊)とは、住家の焼失、損壊若しくは流出した部分の床面積(消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害を含む)が、その住家の延床面積の70%以上に達したもの。
  • 半焼(壊)とは、住家の焼失、損壊若しくは流出した部分の床面積(消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害を含む)が、その住家の延床面積の20%以上70%未満のもの。

支給手続き

市職員が被害の状況を調査し、災害見舞金の支給の可否を判断します。支給の対象となった方には後日、手続きのご案内をいたします。

消防署への通報(119番)をされた方や罹災(被災確認)証明を取得された方、市役所へ連絡された方以外で支給の対象と思われるにもかかわらず、災害後、10日ほど経っても市職員が調査に伺わない場合や連絡がない場合はお問い合わせください。

支給の対象外

  • 室蘭市以外で災害を受けた場合
  • 当該災害により、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合
  • 当該災害により、室蘭市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和51年条例第18号。以下「条例」という。)第3条に規定する災害弔慰金の支給を受けた場合
  • 当該災害により、条例第9条に規定する災害障害見舞金の支給を受けた場合
  • 当該災害が、被災者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
  • その他市長が不適当と認めた場合

 

お問い合わせ

保健福祉部高齢福祉課福祉総務係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2872   ファクス:0143-25-3330
Eメール:fukushi-soumu@city.muroran.lg.jp

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