ホーム > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
1世帯当たり10万円
次のいずれかにあてはまる世帯が支給対象となります。
(注1)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
97.0万円 |
42.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
148.0万円 |
93.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
190.0万円 |
125.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
235.7万円 |
157.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
281.4万円 |
189.0万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
(注)所得は令和3年度分の源泉徴収票又は年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出します。
詳細は下記をご参照ください。
室蘭市が確認書または申請書を受理した日から2から3週間後が目安です。
入院や施設入所、出張等の理由で住民登録地から離れてお住まいの場合、届出によって送付先を変更することができます。「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金確認書送付依頼届」を郵送で下記の提出先までお送りください。
令和4年2月21日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)
市役所本庁舎、戸籍住民課(広域センタービル)、蘭東支所、市民会館、図書館本館、
FKホールディングス生涯学習センターきらん、室蘭市社会福祉協議会
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります(PDF:254KB)
詳細は、室蘭市「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」担当窓口または子育て世代包括支援センター「ここらん」にご相談ください
住民税非課税世帯の手続き方法のとおりです。
住民税非課税世帯の手続き方法のとおりです。
フリーダイヤル:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時
〒051-8511室蘭市幸町1番2号
電話番号:0143-25-2539
受付時間:平日9時から17時
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市役所や市の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉部高齢福祉課福祉総務係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2872
ファクス:0143-25-3330
Eメール:fukushi-soumu@city.muroran.lg.jp
「新型コロナウイルス感染症に関する情報」の「給付金など(個人・企業・労働者への支援)」欄への掲載をお願いします。
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