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墓地の使用権

墓地は、他人に譲ったり、貸したりすることはできません。

また、使用者が所在不明になって5年を経過したときや、使用者が死亡した日から2年を経過しても、祭祀を継承する人がいない場合は、使用権は消滅します。

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課墓園管理係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2382   ファクス:0143-22-1103
Eメール:eisei@city.muroran.lg.jp

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