法律の改正により、マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となり、取り扱いが以下のとおりとなりました。
通知カードに記載されている住所や氏名等が住民票と一致している場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として、当面の間引き続き使用できます。
通知カードへの記載変更や通知カードの再発行はできませんので、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下をご利用ください。
通知カード廃止後、出生等により新たに個人番号が付番されたかたには「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されますが、こちらはマイナンバーを証明する書類として使用ができません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票を利用いただくか、マイナンバーカードの取得をしていただきますようお願いします。
お問い合わせ
生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp
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