文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

離婚届

持参するもの
  • 離婚届
  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚のみ)
  • 免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類
注意
  • 消えるボールペンは使用しないでください。
  • 協議離婚の場合は、成人のかたの証人が、2名必要となります。
  • 未成年のお子さんがいるときは、父母の一方を親権者と定めてください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、
    別途「離婚の際に称していた氏を称する届【戸籍法77条2の届】」の届出が必要です。
    (離婚後3ヶ月以内)

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2422   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ