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ホーム > よくある質問 Q&A > 外国人登録 よくある質問 Q&A > 在留カードの更新はどうしたらよいですか

よくある質問 Q&A

質問

在留カードの更新はどうしたらよいですか

答え

在留資格により異なります。

(1)特別永住者のかた

有効期間内に特別永住者証明書の「有効期間の更新申請」をしていただく必要があります。

窓口は、引き続き、お住まいの市区町村となりますので、室蘭市の場合は戸籍住民課(むろらん広域センタービル1階)にてお手続きください。

なお、16歳以上のかたについて、手続き申請期間は、券面に書かれた有効期間の基準日(7回目の誕生日)までの2か月となります。

(2)永住者や定住者、日本人の配偶者等など、(1)以外のかた

有効期間内に在留カードの「有効期間の更新申請」をしていただく必要があります。

窓口は、地方出入国在留管理局となりますので、ご注意ください。市役所では行えません。

また、永住者以外のかたは在留期間の満了する日が有効期限になります。16歳以上の永住者のかたは在留カード交付の日から7年後が期限となります。

なお、16歳以上のかたについて、手続き申請期間は、券面に書かれた有効期間までの2か月となりました。

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

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