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産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者の方が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月より始まりました。

産前産後期間として国民年金保険料が免除された期間は、保険料納付済期間と同様の扱いとなり、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除を受けるためには届出が必要です。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。

(注)出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

出産予定日の6ヵ月前から届出が可能です。

届出先

住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口。

届出に必要なもの

年金手帳(基礎年金番号通知書)または個人番号(マイナンバー)カード、

印鑑、母子健康手帳など出産予定日を明らかにできる書類

 

 

 

お問い合わせ

生活環境部保険年金課総務係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3025   ファクス:0143-22-1102
Eメール:nenkin@city.muroran.lg.jp

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