学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者のかたについて、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから、(学生納付特例期間の各月から10年間以内に)保険料を追納できるようにするものです。また、申請は毎年必要です。なお、承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受給する為の資格期間になりますが、追納しなければ年金額には反映されません。
(注)申請する年度の所得証明書等が必要となる場合があります。
お問い合わせ
生活環境部保険年金課総務係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3025
ファクス:0143-22-1102
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