室蘭市では、お子さんが元気に育つことを願って、保護者が支払う医療費の一部を助成しています。
対象者の要件に次の所得による制限があります。
(所得額の計算方法は児童手当の支給基準と同額)
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
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0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
(収入額は給与収入を例としています。)
(注)受給者の「主たる生計維持者」のかたの所得額が上表の限度額未満であることが要件となります。平成18年度より1月から7月の間は前々年、8月から12月の間は前年の所得が対象となります。なお、受給者証の更新時期は8月1日となります。同じ世帯に所得のあるかたがいる場合でも、所得の合算は行いません。
入院、通院、調剤、指定訪問看護(注1)、補装具等の費用
3歳未満児及び住民税非課税世帯のかた | 初診の場合に限り、初診時一部負担金が自己負担です。 (医科580円・歯科510円) |
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住民税課税世帯のかた | 医療費の1割が自己負担です。 入院:57,600円(月額上限)注2 通院:18,000円(月額上限)注3 |
特定療養費・薬の容器代・文書料・差額ベッド代など、保険適用外診療や食事療養は助成の対象となりません。
注1:訪問看護基本利用料は療養費の1割が自己負担です。
住民税非課税世帯:8,000円(月額上限)
住民税課税世帯:18,000円(月額上限)
注2:過去12か月で4回以上は多数該当となり44,400円になります。
注3:年額上限は144,000円になります。
北海道内の保険医療機関及び保険薬局等で使用できます。受給者証は必ず健康保険証と一緒に保険医療機関等に提示してください。
次の場合は、いったん医療機関等の窓口でお金を支払っていただいた後、払戻しの手続きをして下さい。
住民税課税世帯のかたで、医療費の1割を自己負担されているかたはひと月に入院57,600円、通院18,000円を超えた分が償還されます。なお、同じ世帯のなかに同じ助成対象者がいた場合は、同じ月において合算の上、上限額を超えた分が償還されます。この適用を受けるためには、初回時申請が必要になります。
入院時等で医療費が高額になるときは、必ず健康保険へ限度額認定証を申請し病院へ提出してください。健康保険の限度額と室蘭市医療助成制度との金額に差が生じた場合、室蘭市では補償することはできませんのでご了承ください。
学校(保育園や幼稚園含む)内や部活動中もしくは修学旅行等の学校行事中のけがで、学校で加入する保険の適用となる場合がありますので、必ず児童の所属する学校に確認し、適用になる場合受給者証は使用できません。職場でのけがで労災が適用となる場合も受給者証は使用できません。
使用した場合、後日市に医療費助成額分を返還していただくことがありますのでご了承ください。
お問い合わせ
生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3026
ファクス:0143-22-1102
Eメール:iryoujosei@city.muroran.lg.jp
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