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未熟児養育医療制度

低体重や早産(在胎週数37週未満)などで、身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な乳児(0歳児)に対し、医療費の一部を助成しています。

対象となるお子さん

室蘭市に住所を有する未熟児(注1)で、指定養育医療機関の医師が入院して養育を受ける必要があると認めた乳児(出生時から一度も退院していないケースに限ります。また、退院後の申請は認められません)。

注1:「未熟児」とは…身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいいます。疾患や障害で新生児集中治療室(NICU)に入院が必要であっても、未熟児でないお子さんは養育医療給付の対象となりません。

 

対象期間

出生日から1歳の誕生日の前々日までの範囲で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に記載された診療予定期間に基づいて決定します。

ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。
(医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。)

 

助成の範囲

指定養育医療機関での入院医療費(保険診療と入院時食事療養費の自己負担分)が給付の対象です。

おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象となりません。
(保険適用かどうかわからないものは、医療機関または健康保険にご確認ください。)

医療機関ですでに支払い済みのものについては対象外です。払い戻しはできません。

費用(自己負担について)

保護者の市町村民税額等に応じて養育医療の保護者負担額が決まりますが、「室蘭市子ども医療費助成制度」等を受給している場合、市が医療費助成として直接負担し、保護者の負担は初診時一部負担金の580円(転院のつど)のみとなります。

保護者負担分は、後日送付される納付書でお支払いをお願いします。

 

手続きに必要なもの

  • 入院する指定養育医療機関の医師が記入した「養育医療意見書」
  • (注)室蘭市の定める様式の記入項目をすべて網羅している場合は、病院の任意様式でもかまいません。
  • お子さんの健康保険証
  • お子さんと保護者の個人番号カードまたは通知カード
  • 郵送での提出を希望される場合は、申請書をご自宅に郵送しますのでご連絡ください。

DVなどの事情または里帰り出産などで、ご連絡先や通知等の送付先を、現住所とは別に指定する必要のある方は、申請時に必ずお申し出ください。

 

 

 

お問い合わせ

生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3026   ファクス:0143-22-1102
Eメール:iryoujosei@city.muroran.lg.jp

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