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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

一部の医療機関・薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。

また、利用申込をするとマイナポータルで特定健診情報や薬剤・医療費の情報がいつでもみられるようになります。(ただし、顔認証マイナンバーカードを除きます)

初回登録は、戸籍住民課(広域センタービル)で行っているほか、スマートフォンや、セブン銀行のATMなどでも登録できます。

詳細は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

  • 健康保険証利用についての詳しい内容

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」のページへ(外部サイトへリンク)

  • 健康保険証として利用できる医療機関・薬局

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」のページへ(外部サイトへリンク)

(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です)

 

お問い合わせ

生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3026   ファクス:0143-22-1102
Eメール:iryoujosei@city.muroran.lg.jp

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