(注)擬制世帯について
国民健康保険制度では住民票上の世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合、各種届出や国民健康保険料を納付する義務は、世帯主が負わなければなりません。国民健康保険に加入していなくても、世帯員の国民健康保険料を支払っている世帯主を擬制世帯主といいます。
次の条件を満たす人は申出により、年金天引きではなく口座振替で納めることができます。
お問い合わせ
生活環境部保険年金課保険料係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2433
ファクス:0143-22-1102
Eメール:kokuho@city.muroran.lg.jp
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