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特別徴収について

65歳以上の国民健康保険世帯主(擬制世帯主を除く)の保険料は年金から差し引かれます

特別徴収

次の条件をすべて満たす場合、国民健康保険料は国民健康保険世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から差し引かれます。

  • 国民健康保険世帯主の年金支給額が年額18万円以上の場合
  • 国民健康保険世帯主を含む、国民健康保険に加入している世帯員全員が65歳以上75歳未満の場合
  • 介護保険料の特別徴収対象者
  • 国民健康保険世帯主の介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合

上記以外のかたは今までどおりの納付となります。

年金差し引きから口座振替に変更できます

保険料が年金から差し引かれているかた(今後差し引かれる予定のかたも含む)のうち、次の要件を満たすかたは、申し出により口座振替で納めることができます。

  • これまで保険料を滞納すること無く納めていただいているかた
  • これからの保険料を、口座振替により納めていただけるかた

(注)擬制世帯について

国民健康保険制度では世帯主が国民健康保険に加入していなくてもその世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合、各種届出や保険料の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。

なお保険料の計算には擬制世帯主は含まれません。ただし、一定の要件を満たしている場合は国民健康保険の加入者を世帯主とすることができます。

 

お問い合わせ

生活環境部保険年金課保険料係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2433   ファクス:0143-22-1102
Eメール:kokuho@city.muroran.lg.jp

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