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新型コロナウイルスに係る傷病手当金

傷病手当金は、国民健康保険に加入しているかたのうち、被用者のかた(雇い主から給与の支払いを受けているかた)で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。

 

支給要件

令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルスに感染またはその疑いにより労務不能となったかたのうち、次の3つの条件をすべて満たすかた

  1. 新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
    原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。
  2. 4日以上休んでいること
    発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。
    起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。
  3. 休んだ期間について給与等がもらえないこと
    給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

 

申請について

申請方法や必要書類については、室蘭市保険年金課給付係(電話:0143-25-2702)までお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ

生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2702   ファクス:0143-22-1102
Eメール:iryoujosei@city.muroran.lg.jp

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