突然のけがや長期入院などで、一定額を超える高額な費用を支払わなければならなくなった時、申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分の金額が支給されます。ただし、70歳未満のかたと70歳以上のかたの自己負担限度額は異なります。
区分 | 総所得金額等 | 自己負担限度額 | 4回目以降の自己負担限度額 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセント加算) |
140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセント加算) |
93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセント加算) |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
同じ世帯内で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合わせて限度額を超えた分が支給されます。
過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたとき、4回目からは4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
高額な治療を継続して行なう、血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円までとなります。(上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は20,000円)
(平成30年8月1日から)
対象者 | 外来のみ(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | |
---|---|---|---|
1.現役並み所得者 課税所得690万円以上(現役III) |
252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセント加算) (4回目以降:140,100円) |
||
2.現役並み所得者 課税所得380万円以上(現役II) |
167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセント加算) (4回目以降:93,000円) |
||
3.現役並み所得者 課税所得145万円以上(現役I)(注1) |
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセント加算) (4回目以降:44,400円) |
||
一般 |
18,000円 (年間上限額:144,000円) |
57,600円 (4回目以降:44,400円) |
|
非課税(区分II)(注2) | 8,000円 | 24,600円 | |
非課税(区分I)(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)現役並み所得者とは、70歳以上で基準所得(課税所得145万円)以上のかたがいる世帯にあたります。(単身世帯年収383万円以上、2人以上世帯年収520万円以上)
(注2)区分IIとは、世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税(区分I以外)のかたです。
(注3)区分Iとは、世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となるかたです。
同じ世帯内で同じ月に個人単位で外来の限度額をまとめ、その後外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。
支払いは、通常銀行振り込みとなります。また、手続きをしてから振り込まれるまで4ヶ月ほどかかり、支給日は毎月月末となります。手続きに必要なものは、国民健康保険証、印鑑、世帯主の身分証明書、世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード、世帯主の口座番号、病院に支払った領収書(原本)です。
「限度額適用認定証」を病院窓口に提示することにより、支払いを自己負担限度額にとどめることができます。適用を受けるためには、事前に交付申請が必要です。(ただし、国民健康保険料に滞納がある世帯のかたには原則申請は認められません。)
70歳未満のかた…保険証、限度額適用認定証
70歳以上の非課税世帯のかた…保険証、限度額適用認定証
(認定証を提示しませんと、「一般」限度額でのお支払いとなります。)
70歳以上の「現役並み所得者(現役I)」及び「現役並み所得者(現役II)」のかた…保険証、限度額適用認定証
70歳以上の「現役並み所得者(現役III)」及び「一般」のかた…保険証
(限度額適用認定証は必要ありません。)
平成24年4月1日より、外来診療についても限度額適用認定証が適用可能となりました。
(柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は除く。)
下記のものを持参してください。
印鑑(シャチハタ以外)、国民健康保険証、
世帯主の身分証明書、世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード、
過去12月以内の入院日数が90日を超える場合は、その入院期間が確認できる領収書等
(注)更新する場合には、すでに交付を受けている認定証も必要になります
(注)手続きは保険年金課給付係まで
限度額適用認定証を提示すると、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1パーセント=窓口負担87,430円
限度額適用認定証を提示すると、
入院:35,400円+外来35,400円=窓口負担70,800円
後日申請すると、35,400円が払い戻しとなります。⇒実際の負担額35,400円
世帯内で国民健康保険と介護保険の両方に自己負担があり、その合計額が新たに定められた年額の自己負担限度額を超える場合、申請により認められると限度額を超える額が支給されます。
お問い合わせ
生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2702
ファクス:0143-22-1102
Eメール:kokuho@city.muroran.lg.jp
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