室蘭市では、次のような国民健康保険料の軽減・減免を行っています。それぞれ対象となる要件が定められていますので、ご確認ください。
国民健康保険に加入している世帯員の前年中の所得が、市の定める所得基準を下回る場合、保険料が軽減されます。ただし、国民健康保険加入者ではない世帯主(擬制世帯主)がいる場合、特定同一世帯所属者(注)がいる場合は、そのかたの所得も合計します。
(注)特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険を脱退した人のうち、同じ世帯に国民健康保険加入者がいる人。以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。
昨年中の所得 | 軽減内容 |
---|---|
43万円+{10万円×(給与所得者※1等の数ー1)}以下の世帯 | 7割軽減 |
43万円+{10万円×(給与所得者※1等の数ー1)}+{28.5万円×(加入者※2の人数)} | 5割軽減 |
43万円+{10万円×(給与所得者※1等の数ー1)}+{52万円×(加入者※2の人数)} | 2割軽減 |
※1…一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または125万円を超える65歳以上の人)をいいます。
※2…同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度へ移行した人も含みます。
子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
既に、所得に応じた保険料の軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
(注)令和4年度相当分の保険料から適用されます
国民健康保険被保険者であった世帯で、後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険加入者が1人となった場合、特定同一世帯となった時から5年経過するまで、国民健康保険料の平等割が半額となります。また、5年経過後は3年間に限り、平等割が4分の3に軽減されます。
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされたかたは、国民健康保険料が軽減されます。
【対象者】
65歳未満で、離職の翌日から翌年度末までの期間において、
として失業等給付を受けるかたです。
【内容】
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行ないます。
【軽減期間】
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
(注)雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
【届出に必要なもの】
被用者保険の旧被扶養者で(後期高齢者医療制度が無ければ国民健康保険に加入しないかた)65歳以上のかたは、所得割が全額免除され、7割軽減、5割軽減に該当しない場合は資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、均等割が半額、旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割が半額となります。
(注)申請が必要です。
天災・火災などのため所有家屋等が一定以上の損害を受けた場合、または負傷や事業の休廃止等で前年度と比較して一定以上所得が減少したことにより、生活が著しく困窮し保険料を支払うことが困難なときは、保険料が減免される場合があります。
なお、納期限の過ぎたものや、納期限より7日以内の申請の当月分は減免の対象となりませんのでお早めにご相談ください。
また、刑事施設等に拘禁されていた場合は、その期間の保険料を減免できますので、下記手続きに必要なものを持参のうえご申請ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がったかたは、国の基準に基づき、国民健康保険料の減免を受けられる場合がありますので、保険年金課保険料係までお問い合わせください。詳細は「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたの国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の減免措置について」のページもご覧ください。
お問い合わせ
生活環境部保険年金課保険料係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2433
ファクス:0143-22-1102
Eメール:kokuho@city.muroran.lg.jp
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