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事業所から出るごみ

事業系ごみ

事業系ごみとは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。

家庭から出るごみとは異なり、排出事業者が自ら責任を持って処理(収集運搬や処分)することが必要です。

<廃棄物の処理および清掃に関する法律>
第三条(事業者の責務)第1項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

事業系ごみは処理施設へ直接持ち込むか、許可を持つ収集運搬事業者に収集を委託してください。

「事業活動」とは

店舗や事務所、飲食店、工場などの営利を目的とする活動だけではなく、NPO法人、官公庁、病院、学校、社会福祉施設、町内会などの非営利事業等の活動も含みます。

事業系ごみの分類

事業系ごみは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

事業系一般廃棄物

産業廃棄物以外の事業系ごみ

事業系一般廃棄物収集運搬許可業者

業者 住所 電話番号
道南清掃株式会社 室蘭市東町3丁目2番11号 0143-43-5580
有限会社道南クリーンセンター 室蘭市高平町1番地19 0143-55-5083
三協清掃株式会社 室蘭市日の出町2丁目18番2号 0143-41-5071

産業廃棄物

  1. 紙くず(建設業、パルプ、紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、PCBが塗布または染み込んだもの)
  2. 木くず(建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売・物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレット、PCBが染み込んだもの)
  3. 繊維くず(建設業、繊維工業、PCBが染み込んだもの)
  4. 動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じる固形状の不要物)
  5. ゴムくず
  6. 金属くず
  7. ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く)および陶磁器くず
  8. 鉱さい
  9. 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
  10. 動物のふん尿(畜産農業)
  11. 動物の死体(畜産農業)
  12. ばいじん
  13. 燃え殻
  14. 汚泥
  15. 廃油
  16. 廃酸
  17. 廃アルカリ
  18. 廃プラスチック類
  19. その他(産業廃棄物を処分するために処理したもの)
  20. 輸入された廃棄物

 

お問い合わせ

生活環境部環境課環境係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1481   ファクス:0143-22-7148
Eメール:kankyou@city.muroran.lg.jp

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