まちづくり・入札情報 > PCBは法律で定められた期限までに処分しなければなりません!
高濃度PCB廃棄物のうち変圧器・コンデンサー等の処分期限まで、あと500日となります。(令和2年11月16日時点)
改めて自社内の総点検を実施するとともに、古い建物をお持ちの方への周知をお願いします。
主に業務用の電気機器に使用されていました。
その後、有害性が判明したため、昭和47年に製造中止されましたが、今もなお多くの機器が残っていると思われます。
PCBは処分期限が定められており、以下の期限までに処理委託を行わない場合には、命令・罰則の対象となります。
変圧器・コンデンサー等 | 令和4(2022)年3月31日まで |
安定器・汚染物等 | 令和5(2023)年3月31日まで |
低濃度 | 令和9(2027)年3月31日まで |
現在使用中の機器も廃止して処分を委託する必要があるため、計画的に廃棄・処分してください。
環境省のホームページをご覧ください。【PCB早期処理情報サイト】(外部サイトへリンク)
PCB廃棄物を保管している場合、PCB製品の使用の取りやめや取り外しにより新たに保管を開始した場合は、北海道への届出が必要です。
詳細については北海道のホームページをご覧ください。【PCB廃棄物届出の取扱い】(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
生活環境部環境課環境係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-23-2225
ファクス:0143-22-7148
Eメール:kankyou@city.muroran.lg.jp
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