公園や道路、海岸などの清掃で出たごみは、公用ごみ袋に入れて出すことができます。
公用ごみ袋が必要な場合は環境課まで取りにくるか、ご連絡ください。
集めたごみは、お住まいの地域のごみの回収日にごみステーションへ出していただきます。
【注意】
公用ごみ袋へは、家庭から出たごみや私有地内から出たごみを絶対に入れないでください。その場合は、収集しません。
…きれいで住みよい北海道を守るために
平成16年12月1日から「北海道空き缶等の散乱防止に関する条例」が施行されました。(罰則は平成16年4月1日から施行)
この条例は、道路、公園、河川、海岸、その他の公共の場所や私有地に空き缶等をポイ捨てすることを禁止しています。
また、歩きたばこや、吸殻入れの設置されていない場合で吸殻入れを携帯していないときの喫煙の自粛を求めています。
北海道の美化の保持と資源の循環的な利用を促進し、快適な生活環境を保持することです。
空き缶、空きびん、ペットボトル、その他の容器、包装紙、たばこの吸殻、チューイングガムの噛みかす、紙くず
ポイ捨てをした場合には、2万円以下の過料を払わなければなりません。
…「イタンキ浜鳴り砂海岸」(平成16年6月24日)を指定
北海道は、この施策が地域からの自主的な取り組みによって促進されるよう、継続的に啓発を行なうとともに、北海道全体のモデル的な役割を担う地区として「環境美化促進地区」を指定しています。
これを受け室蘭イタンキ浜鳴り砂を守る会が保全活動を行なっているイタンキ浜鳴り砂海岸が、平成16年6月24日に「環境美化促進地区」として指定されました。
「イタンキ浜鳴り砂海岸」(環境美化促進地区指定)の紹介のページへ
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お問い合わせ
生活環境部環境課環境係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1481
ファクス:0143-22-7148
Eメール:kankyou@city.muroran.lg.jp
※令和元年7月に本庁舎に移転しました
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