ホーム > 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域(または特別警戒区域)、津波災害警戒区域内で市地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまには、次の事項が義務付けられています。
以下の内容をご確認のうえ、対象となる施設におきましては、これらへの取組みを進められますようお願いします。
社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設です。具体的な施設の例は、次のとおりです。
要配慮者利用施設の内、以下の区域内に位置し、市地域防災計画に位置付けられた施設が対象となります。
(注)対象施設(今後計画に位置付ける予定の施設を含む)には、個別に文書の送付を予定しています。
(注)室蘭市において、水防法の対象となっている河川は「知利別川」です。今後、市地域防災計画改定の際には、「想定最大規模」(1000年に1回程度を想定)による浸水想定をもとに、現在位置づけられている施設も含め見直しを行い、区域内の施設を対象施設として位置付ける予定です。
(注)室蘭市においては、約400箇所の土砂災害警戒区域等が指定されています。今後、市地域防災計画改定の際には、現在位置づけられている施設も含め見直しを行い、区域内の施設を対象施設として位置付ける予定です。
(注)令和4年1月、北海道は「津波災害警戒区域」を室蘭市内に指定しました。今後、市地域防災計画改定の際に、区域内の施設を対象施設として位置付ける予定です。
要配慮者利用施設一覧(準備中)
洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域については、ハザードマップで確認することができます。
避難確保計画は、災害時等において利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまは、以下の手引や様式等を参考に計画を作成してください。
(注)避難確保計画を作成するにあたり、既に非常災害対策計画、消防計画、学校の危機管理マニュアルなどの具体的な計画を定めている場合には、既存の計画に「避難確保計画」に必要となる項目を追加することでも対応が可能です。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(R4.3)(PDF:6,137KB)
洪水又は土砂に関わる避難確保計画を作成・更新した社会福祉施設、医療施設については、チェックリストを活用し内容を確認の上、計画と併せて提出してください。
社会福祉施設の避難確保計画チェックリスト(ワード:67KB)
医療施設における避難確保計画チェックリスト(ワード:70KB)
以下の「避難確保計画作成(変更)報告書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記書類を添付し、防災対策課へ提出してください。
各法令により、年1回以上、避難確保計画に対応する訓練の実施及び市への結果報告が義務になります。訓練後は、報告書を概ね1か月以内に提出してください。
(様式例)避難訓練実施報告書(社会福祉施設)(ワード:27KB)
(様式例)避難訓練実施報告書(医療施設)(ワード:28KB)
計画の作成及び変更、避難訓練実施結果報告書は、室蘭市防災対策課へ直接持参、郵送又はメールにて提出してください。また、計画に関するご相談などありましたら、下記連絡先へご連絡ください。
宛先:室蘭市総務部防災対策課宛て
住所:室蘭市幸町1番2号_市役所本庁舎2階
電話:0143-25-2244(防災対策課直通)
e-mail:bousai@city.muroran.lg.jp
お問い合わせ
総務部防災対策課防災対策係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2244
ファクス:0143-25-2503
Eメール:bousai@city.muroran.lg.jp
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