ホーム > くらし > 交通安全・防犯 > 室蘭市安全で住みよいまちづくり協議会の概要 > 第3回室蘭市消費生活安定審議会会議録
日時
平成23年12月9日(金曜日)13時30分~15時
場所
室蘭市役所本庁舎2階3号会議室
出席委員
増川会長、山本副会長、井野委員、秋山委員、土田委員、小林委員、矢萩委員、大脇委員(時田委員欠席)
事務局
島田生活環境部長、木下市民生活課長、小林生活安全係長、佐藤、島田、清水消費者相談員
傍聴者
0人
配布資料
1.開会
2.第2回審議会の精査事項について
3.審議事項
1)条例改正(案)について
4.その他
5.閉会
事務局
第1章総則について、要望のあった事項について参考資料1をもとに説明
事務局
第6条について資料1をもとに説明。
A委員
消費者団体の役割についてだが、団体の範囲が不明確である。
事務局
消費者団体の主は消費者協会であるが、消費者に向けて活動している様々な団体を指している。
A委員
しかし、市民から見ると、消費者団体とは何を指すのか分からないのでは。
事務局
実際に条例を運用する際には、その場面ごとに市民の皆さまにお伝えしていきたい。
B委員
法律や道条例には明記されているが、他市の条例では入っていないところもある。室蘭であえて追加して明記した理由は。
C委員
これだけみると消費者団体も市の仕事のひとつととれるのではないか。
事務局
第21条で「消費者活動の推進」と定める予定であり、その活動を推進する意味も込めて、第6条に「消費者団体の役割」を追加した。
会長
規定した意気込みは理解できる。市民は助けられるだけの立場ではないと言う観点から団体の役割を入れるのはいいと思うが、その団体を明確するという意味で、定義条項を設けたほうが分かりやすい条例になると思うので、今後審議を進めながら審議条項の有無について検討していく必要があるのでは。
事務局
会議を進めていく中で、定義を明らかにしたほうがいいのではとなった時は、定義条項を定めていく。
また、消費者団体については頑張ってほしいという願いを込めている。
事務局
第7条~第9条について資料1をもとに説明。
D委員
8条の「その他必要な措置」とは、どのようなことを指すのか。
事務局
国や道などの関係機関への要請等を想定している。
D委員
7条の調査については、常時調査を行なうのではなく、生活品が不足や高騰などの恐れがあると認めた場合に調査するということか。
E委員
市として、通常時の調査は必要ないということか。
事務局
これは、必要不可欠な商品等が著しく不足し、若しくはその価格が著しく高騰した場合の緊急的調査であり、通常の調査とは別だと考えていただきたい。
D委員
通常時とは別とのことだが、具体的にはどういう調査をし、何を行なうのか。
事務局
この様な対応は、全国的な物については国が、北海道内であれば道が対応するべきものであり、生活必需品の不足が室蘭市管内のみで起きることは珍しい状況であり想定できない現状である。
したがって、何かあった場合には、国や道に協力していく体制をとりたい。
B委員
室蘭市民のくらしをまもる条例や他都市でも物資の指定が定められているが、指定に重きをおいても、意味をなさないということを前提にして、消費生活に不可欠な商品が著しく不足した時の基準判断はどこでするのか。
国や道が物資指定しないまま市として行動しなければいけないときに、物資指定をしていない状態では基準判断が難しいのではないか。
また、他都市には事業者に対する不適正な利得を排除する必要がある、消費者についても買いだめしないなどの条文が入っているが、特に事業者に対する円滑な流通を妨げない等の規定がこの案では弱いので明記する必要があるのではないか。
物資指定せずに、価格高騰等の基準を市独自の判断で行なうのは難しいのではないか。
事務局
室蘭市エリアのものであれば条例で行なうものでもあるが、この問題は市だけではなく国・道と一体となって行なっていくべきものである。
会長
どのような調査を行なうかは、基本的には市長の裁量にゆだね、市長に幅広い決定権を条例で付与する形になっている。
強い権限を付与することになるという側面があるとともに、臨機応変な対応が可能となる。
そもそも裁量にゆだねていいのかというところだが、あらかじめ物資だけでも指定すべできではないかというご意見であるが、著しく高騰や著しく不足した場合の数値については、決めておくとかえって混乱を招く恐れがあるので市長の裁量にゆだねていいのではないかと思う。
具体的な商品については特定できるものは何らかの形で特定しておいたほうがいいのでは。道条例では、知事が道民の消費生活に関連性の高い商品を選定するという形で、ある程度商品を特定しているがこれこそ専門性の高い判断が必要となるので、条例の中に入れ込むのは難しいので、指定制度という形を使うか別途規則で定めるというのも一つの案ではないか。
事務局
市として条例の性格上、規則の中で生活必需品など野菜・魚介・乳製品など特定物ではなく、大きな分類を指定するようにしたい。
D委員
商品が特定されていないと、どの商品について調査し要請を行なうのか、全面的にその時の市長に委ねることになるが、果たしてそれが適正なのかどうか。市長は変わっていくので、やはり担保としての指定が必要となるのでは。
私としては、釧路に準じて規則で定めるのがおさまりがいいのではと思う。
C委員
条例を盾に取られて消費者団体などから要請があっても、行政としてもできないものもある。現実的ではないのでは。
だからといって行政は絶対にほったらかしにはしない。
F委員
事業者として具体的な指定は分かりやすい。事業者や消費者に対して、情報を流していくのは大切である。また、指定については釧路市の条例が分かりやすいのでは。
会長
緊急時を想定した条例になっているので、ある程度行政も振り幅が無くては対応できない。役場機能が損なわれている場合にがちがちの対応はできないので、この部分はある程度市長の判断でやるべきである。生活必需品の指定については、市でもう1度検討してもらう。
旭川条例第12条、釧路条例第15条第3項を盛り込むのはどうだろう。
事務局
指定については精査さていただき、次回の審議会で報告させていただく。
事務局
第10条~第11条について資料1をもとに説明。
B委員
室蘭市では「危険商品」だが、釧路市と旭川市は「欠陥商品」と規定しているがその違いは。
事務局
欠陥商品とは、当該商品等が本来有すべき品質、機能、安全性を備えていないことを指している。
危険商品は、欠陥的な部分も含めた大きなイメージで指している。
D委員
危険商品が見つかった場合の市の対応について調査や商品名等の公表以外に、他都市では関係行政機関や当該事業者に要請を行なう等になっているが、室蘭市ではどうなっているのか。
事務局
まだ審議が進んでいないが、危険商品やその他の事項については第26条で資料の提出及び立ち入り調査を、第27条では指導・勧告を、第28条ではさらなる公表を規定する予定でいる。
C委員
商品テストについての条項がなくなったが、危険商品等が出てきた場合にテストを行なわなくてもいいのか。
事務局
商品テストと言う言葉は使わないが、必要な調査を行なうというところで、関係行政機関等に依頼するなどして対応していく。
事務局
次回の日程は1月月中旬を予定と説明。
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380
ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
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