ホーム > くらし > 交通安全・防犯 > 室蘭市安全で住みよいまちづくり協議会の概要 > 第2回室蘭市消費生活安定審議会会議録
日時
平成23年8月30日(火曜日)14時~15時30分
場所
室蘭市役所本庁舎議会第一会議室
出席委員
増川会長、山本副会長、時田委員、井野委員、秋山委員、土田委員、小林委員、
矢萩委員(大脇委員欠席)
事務局
島田生活環境部長、木下市民生活課長、小林生活安全係長、佐藤、清水消費者相談員
傍聴者
0人
配布資料
1.開会
2.生活環境部・市民生活課長挨拶
3.「室蘭市民のくらしをまもる条例」に係る基本的な考え方
4.審議事項
1)条例改正(案)について
(1)消費者保護に係る関係法令について資料1
(2)現行「室蘭市民のくらしをまもる条例」の構成と
(改正)「室蘭市民のくらしをまもる条例(案)」の構成について資料2
(3)第1章総則(第1条~第5条)
第3章(不当な取引の禁止)・・・事前確認「参考」資料3
5.その他
6.閉会
事務局
1回目の審議会において出された意見を参考に、要点を取りまとめた参考資料1をもとに説明。
A委員
モニター制度はホームページで確認できると言うが高齢者はインターネットを活用するのは難しい、消費者協会として価格調査を引き続き行なっていく予定である。
B委員
商品テストについては、別途条項で規定する予定なのか。
事務局
条文としては規定する予定ではあるが、商品テストではなく他の団体に依頼するという形を予定している。
会長
今後審議を進めて行く中で、この基本的な考え方に該当する場合は事務局から説明してもらいたい。
事務局
資料1をもとに説明。
C委員
特定商取引法について、事務所に呼び出すことも訪問販売との事だが、事務所に呼び出すことも訪問販売なのか。
事務局
呼び出された場合には訪問販売に該当すると規定されている。
B委員
これだけ関係法令があるのであれば条例制定の必要もないような気がするが、関係法令と条例との関係について詳しく説明してほしい。
事務局
法律や道条例で消費者に関係する様々なことが細かく規定されているが、室蘭市で消費生活センターが苦情処理を行なう場合に、市としての調査権限がないことから、室蘭市でも規定を作ることが必要であるため条例を制定したい。
会長
消費者安全法第4条に地方公共団体でその地域の社会的・経済的状況に応じた施策を推進すると入っていることから、国とは別に室蘭市として条例を定めていく必要があるということを理解した。
審議の中で必要であれば関係法令との整合性が分かるよう対照表として用意すると見やすいのかもしれないが、資料については事務局にお任せしたい。
事務局
資料2をもとに説明。
D委員
条例は全部改正となっているが、項目を見ると並び順が変わっているだけのように見えるが、一部改正ではないか。
何十年ぶりの改正ということもあり、審議を進める中で中身が変わったと分かるということでいいのか。
事務局
横並びで見ると順だけが変わっているように見えるが、中身は新しい法律に沿い昨今の状況を踏まえたものに条文を改正し全部改正としたい。
事務局
資料3をもとに全体の考え方を説明。
会長
第1章の総則とは、法令・条例の全体をカバーする基本的なルールブックのようなもので、第2章以降に具体的なものを明記していく。
条文や規則を作った時に、総則に書かれている事が基準になるため、抽象的な表現となることはやむをえない部分である。
条文を読み込む中で参考になるのが総則であり、そこに書かれているルールは、次章からも適用されていく。
こういった位置づけ上、総則は抽象的でイメージしにくいかもしれないが、元々色々な場面に対応するためなのでやむをえないことで、今後の全てにかかわってくるので活発な意見をいただきたい。
事務局
第1条について資料3をもとに説明。
D委員
比較している旭川市と釧路市は新しい条例なのか。
室蘭市との単純比較でも違いが見えるが。
事務局
それぞれ新しい条例となっている。
各市で、条例規則を精査する部門があり、各市の個性も出てくるので、室蘭市との比較として示したが表現方法等は違いが出てくる。
D委員
条文の中で、「市」と「市長」の使い分けをした理由は。
事務局
市の施策の具体的な実施主体を指すときは、統括者である「市長」を使用し、総体として室蘭市としての責任があると言う意味合いで使用するときは「市」という言葉を使用している。
大きなものを定めるときは「市」と表現し、具体的な施策については、個別にトップである「市長」が行なう。
室蘭市として全体的に行なう基本的な部分は「市」、具体的な部分については「市長」と表現している。
B委員
第1条の目的規定の中で、消費者の権利と言う言葉が入っていないが、元になっている消費者基本法でも権利は明記されているし、第2条でも消費者の権利を列記しているので、大幅に改正するのであれば消費者が保護されることは権利であるということを高らかに宣言するべきでは。
事務局
精査する。
事務局
第2条について資料3をもとに説明。
B委員
「商品・サービス」という表記のほうが「商品・役務」より分かりやすいのか。
事務局
通常、条例には専門用語がたくさん出てくるが、これらの言葉は市民のかたが接する機会が少ないため、今回は読んで分かりやすい条例を目指したいと考えている。
役務と言う言葉は行政ではよく使う言葉ではあるが、日常生活ではサービスという言葉が使われるため、より分かりやすい表現とした。
C委員
(2)の生命、身体又は財産の部分にある身体とは精神的苦痛といったものも含まれるのか。
事務局
含まれる。
E委員
教育を受ける権利と情報を提供される権利の違いは。
事務局
情報を提供される権利とは、事業者などが使用法などのきちんとした情報を提供することで、教育を受ける権利とは、様々な機会において消費者被害を防止する機会を作り、市長は消費者の教育をしなければいけないという意味の違いがある。
国際消費者機構の定めた消費者の8つの権利があり、それを縮小した形で取り入れている。
B委員
「高齢化社会の進展に際し」または「高齢化社会に対応するため」等ということを明記してほしい。
事務局
精査する。
事務局
第3条について資料3をもとに説明。
質疑なし
事務局
第4条について資料3をもとに説明。
F委員
消費者の年齢の状況等に配慮するとなっているが、具体的なことが書かれていない。高齢者など分かりやすく表現する必要があるのでは。
D委員
他市や法令では消費者の年齢については触れていないが、室蘭市としては高齢化をふまえて、一歩踏み込んで規定したいと言うことか。
事務局
未成年者もお年寄りでも年齢によって差別してはいけないということで、今回は高齢者というくくりにはしていない。
E委員
環境の保全とは製造の過程での環境のことなのか。
事務局
それぞれがそれぞれの立場で、環境の保全に配慮してほしいということであって、製造の過程とは限定していない。
会長
責務とするのか、努力して務めるものか2種あるが、責務としてのほうが重たい物であり、今回は踏み込んでいる条例である。
C委員
事業者の責務に、「安全」とともに「安心の確保に努める」という言葉を入れてもらいたい。
E委員
「安心」という言葉には個人差が大きすぎるのでは。ある人にとっては安心できても、他の人にとっては安心と思えないものもあり、心の問題を条例として規定するのは難しいのではないか。
C委員
生活者にとっては「安心」という言葉があったほうが、安心感が強まる。
G委員
旭川市や国の消費者基本法には、事業者の責務の中に商品サービスの品質の向上がうたわれているが、同様の一文があれば商品やサービスの粗悪なものについての多少の歯止めにはなるのでは。
A委員
環境保全についてはこのまま活かしてほしい。
会長
事業活動に際し、環境保全ということを常に念頭に置きながら活動してくださいというニュアンスなので活かしていいのでは。
安心の部分については、内心に関することなので非常に難しいというE委員の意見についてはその通りである。
安心して生活していける環境を作るように努めてほしいということであれば、第4条に第2項を設け、品質の向上によって消費者の信頼を確保するように努めると言う条文を入れる形でいいのではないか。
事務局
精査する。
事務局
第5条について資料3をもとに説明。
D委員
第3項の知的財産権とはどういうことか。
事務局
たとえば、偽ブランド製品や違法コピーDVDを消費者が購入することにより、本来財産権を持つ企業への侵害を助長してしまうことを危惧しての一文である。
消費者にも気をつけてほしいとの思いから盛り込んだ。
会長
消費者は弱い立場ではあるので、守られる立場ではあると同時に社会の担い手として、自覚してもらう必要があるため、こういった規定も必要である。
事務局
不当な取引行為の禁止について資料3をもとに説明。
会長
今の案は現段階の案と言うことだが、関係法令等に規定されている条文等があるので、そういった資料も提出してもらった上、今後は審議していきたい。
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380
ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください