ホーム > くらし > 消費・生活 > 室蘭市消費生活センター > 事例別トラブルと対策
【注意】「ATMでお金が戻る」は詐欺です!すぐに電話を切り、警察に通報してください!
最近、市内でこのような電話が多発し、被害が発生しています!
【事例】
市役所職員をかたる者から「以前に還付金の書類を送ったのですが、届いていますか」「払い戻しの期限を過ぎても書類が返送されなかったので電話しました」「どこの銀行を使っていますか」「銀行の担当者から連絡がきます」などと言われ、ATMに誘導され、指示通りにATMを操作したところ、犯人に送金されてしまい、お金をだまし取られた。
⇒対処法
【事例】
パソコンや携帯で無料と思いアダルトサイトなどをクリックしたらいきなり登録画面になり、高額な請求を受けた。
⇒対処法
契約が有効に成立しているとは限りません。あわてて業者へ連絡しないでください。画面を保存し、支払いを見合わせましょう。
画面が貼りついてしまった場合、独立行政法人・情報処理推進機構(IPA)によると、画面は自分で消すことが可能です。具体的な対処方法はIPAのホームページで詳しく紹介されています。ワンクリック請求にあい、あわててネットで解決方法を検索し上位に表示されたサイトを名称から公的機関と思い相談したところ、救済費として数万円を請求される二次被害も多発しています。あわてず、消費生活センターへ相談してください。
【事例】
⇒対処法
契約した覚えがなければ支払う義務はありません。連絡せずに無視しましょう。
メールはプロバイダや携帯電話会社の迷惑メール対策サービスを利用し、ブロックすることも有効です。ただし、実際に裁判所からの支払督促が届いた場合は無視してはいけません。不明な場合は裁判所へご確認ください。
【事例】
A社のパンフレットが届き、B社から「A社は近々上場する。代わりに買ってくれたら高値で買い取る」と電話があり、A社の未公開株を300万円で購入した。その後弁護士を名乗る者から「名義貸しは犯罪だ」と電話があり救済金として50万円請求された。
⇒対処法
すぐに警察へ相談してください。
現金書留以外の方法で金銭を郵送することは禁止されています。レターパックや宅配便でお金を送るように言われたら詐欺だと思ってください。
未然防止のために、知らない相手からの電話にでないように在宅時であっても留守番電話に設定しておきましょう。業者の説明だけを信じず、必ず家族や周囲の人に相談しましょう。無用な電話勧誘は「必要ありません」ときっぱり断りすぐに切りましょう。
【事例】
チラシを見て業者に見積もりを依頼し、業者を信用して契約した結果、ずさんな工事をされて不具合が頻発し、何度も高額な修理代を請求された。
⇒対処法
ポイントは業者選びです。面倒でも複数の業者から見積もりを取り比較検討することが大事です。工事内容に○○一式と書かれた契約書はトラブルの元です。また、全額前払いをするのはリスクが大きいのでやめましょう。
【事例】
光回線の勧誘を受けた。考えますと伝え電話を切ったが、後日申込完了書が送られてきた。
⇒対処法
その場ですぐに契約せず、十分に検討しましょう。
サービス内容がわからない場合、加入する必要があるかわからない場合、勧誘が強引だと感じた場合は、その場ですぐ契約(申込み)したり、曖昧な返事をせずに、契約内容を確認し、十分に検討を行うようにしてください。
電気通信サービスにクーリング・オフは適用されません。申し込みをする際は慎重に検討しましょう。インターネット回線は工事前や電気通信事業者によっては一定期間内であれば解約が可能な場合があります。
「今より安くなります」と勧誘されても、解約時に高額な違約金が発生することがあります。見た目の安さで判断せずに、カタログやホームページで十分に確認しましょう。
【事例】
子どもが自分のクレジットカードを使って、スマホのゲームで課金し、100万円の請求がきた。
⇒対処法
クレジットカードは親の責任でしっかり管理すること。ゲーム機や携帯音楽プレイヤーでもインターネットを利用できるものがあります。機能をしっかり把握してから子どもに与え、それらの端末やスマホ、パソコンを利用させる前にしっかりとルールを決めましょう。
【事例】
ネット通販で、ブランド品の財布を注文し、支払いも済ませたが商品が届かず連絡不能となってしまった。
⇒対処法
通信販売は、広告に事業者名、連絡先、返品特約の有無などを記載しなくてはいけません。万一に備え、連絡先や所在地などは事前に確認しましょう。返品特約の有無の記載がない場合は商品受取日から8日以内に、返品に要する費用は消費者負担で返品が可能です。
詐欺サイトには下記の特徴が見られます。注文前によく検討しましょう。
【事例】
賃貸マンションを退去したが、高額な修理代を請求された。
⇒対処法
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使い方をしたにも関わらず発生した汚損や破損については、特約が有効である場合を除き、賃借人がその費用を負担することにはならないと解されています。
例えば・・・
【事例】
車両価格55万円の中古車を購入した。支払いは現金一括払いにし、申込金として2万円払った。2日後キャンセルを申し出たが、「注文書を受け取っているので車両価格の20%の解約料が必要だ」と言われた。契約書面に解約料の記載はあるが、登録手続き等もされていないため納得できない。
⇒対処法
販売店が業界団体加盟業者である場合、契約の成立時期は下記のいずれか早い日とされています。
契約成立前であれば、原則として違約金は不要ですが、販売店に通常生じる実損害(事務手数料など)は負担が必要となります。
契約成立後で自己都合によるキャンセルであれば、原則約定に従った違約金の支払いが必要になります。ただし、一律車両価格の20%の違約金については、請求根拠を示してもらいましょう。
!室蘭警察署から特殊詐欺に関する情報がありました!
令和3年1月12日、室蘭警察署管内で、市役所や実在する金融機関の職員、警察官を名乗る者から「保険料を多く払っているのでお返しします」「キャッシュカードが詐欺被害の可能性があります」「振込先の銀行や口座を教えてください」「自宅までキャッシュカードを取りに行きます」という特殊詐欺に関する予兆電話がありました。実際に被害に遭った方もいらっしゃいます。
市役所職員がキャッシュカードを預かることや暗証番号を聞き出すことは絶対にありません!公的機関の職員を名乗っていても安易に信用せず、
の徹底をお願いします。
【事例】
警察官や役場職員、金融庁職員等を装った人物から、「キャッシュカードが不正に利用されているので使えないようにする。」と電話を受け、その後、自宅を訪問された際、カードと暗証番号を書いた紙を封筒に入れ封印するよう指示され、印鑑を取りに行った隙に、別のカードが入った偽物の封筒とすり替えられ、キャッシュカードを盗み取られてしまった。
⇒対処法
警察官や役場職員、金融庁職員などを装い、「カードを確認する」「カードを交換する」「カードを封筒に入れて保管する」という電話は詐欺を疑い、すぐに電話を切って、警察や消費生活センターに相談してください。
【事例】
宝くじに当選したというメールが届き、応じると、当選金を受け取るためには手数料が必要と言われ、コンビニの電子マネーやクレジットカードで支払いをしてしまった。その後も手続きのためと言われ、次々と電子マネーを購入し支払いを続けたが、当選金が受け取れない。
⇒対処法
このようなメールは、給付金などの現金給付を装ったものもありますのでご注意ください。
室蘭警察署でも注意喚起しています!
《室蘭警察署注意喚起チラシ》
【事例】
送り主不明のマスクが海外から自宅に郵送されてきたが、どうしたらよいか?今のところ代金の請求はない。
⇒対処法
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380
ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください