各地で動物の遺棄や虐待をする事件が報道されておりますが、室蘭市内でも、猫を虐待死させ遺棄するという大変痛ましい事件が起きています。
ペットなどの動物を遺棄する(捨てる)ことも虐待と同じく犯罪です。
飼い主の無責任な理由で、動物を虐待・遺棄することは絶対に止めて下さい。
やむを得ない理由で、飼えなくなった場合は、新たな飼い主を探すなど最後まで飼い主の責任を果たしましょう。
なお、ペットなどの愛護動物(注1)を虐待、遺棄すると「動物の愛護及び管理に関する法律」により、下記の通り、懲役や罰金に処せられます。
(注1)愛護動物
(1)牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
(2)その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2381
ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
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