【注】徴収猶予の特例制度は申請期間を終了しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によりなお市税の納付が困難な場合は、従来から措置されている徴収猶予の申請が可能な場合がありますので、詳細は本ページ下部にある「お問合せ」までご相談ください。
地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されました。徴収猶予の特例を申請することにより、1年間に限り市税の徴収が猶予されることになります。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方は、本ページ下部にある「お問い合わせ」までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度について説明します。
詳細については、徴収猶予特例制度申請について(PDF:116KB)をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が相当程度減少し、かつ、一時的に納付または納入することが困難である方は、1年間に限り市税の徴収猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。
猶予期間中の延滞金が全額免除されます。
納期限の翌日から1年間を限度に市税の徴収が猶予されます。
猶予した市税について、新たな督促や差押え等の滞納処分が行われません。
猶予期間に発生した延滞金は、その全額が免除されます。
次の1、2をいずれも満たす方が対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間において、事業等(事業売上、給与収入等)に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
納税を行うことにより、少なくとも向こう半年間の事業資金や生活資金等について、困難と認められる場合※であること。
※申請書に基づいて納付可能額の判定を行います。
法施行日から2か月後、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する、市道民税・固定資産税・軽自動車税・法人市民税等の市税が対象となります。
(注)令和2年9月4日に政令が改正されたため、令和2年度市道民税4期も徴収猶予の特例制度の対象となりました。
徴収猶予の特例制度を受けたいと希望する方は、下記の書類を作成し提出してください。
※1徴収猶予申請書㊕は、下記からダウンロードの上必要事項を記載の上提出してください。
記入方法については、下記の資料をご確認ください。
※2添付資料は、下記からダウンロードの上必要事項を記載の上提出してください。
提出が困難な場合は口頭によりお伺いしますので下記書類の提出は不要です。
猶予を受けようとする金額が
100万円以下の場合、財産収支状況書(PDF:88KB)、財産収支状況書(エクセル:37KB)
100万円を超える場合、財産目録・収支明細書(PDF:111KB)、財産目録・収支明細書(エクセル:67KB)
窓口への来庁、郵送、eLTAXのいずれか
eLTAXでの申請については、地方税共同機構のHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
室蘭市役所市税課債権管理係
住所:〒051-8530室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1F
電話:0143-25-3177
ファクス:0143-22-1101
Eメール:nouzei@city.muroran.lg.jp
お問い合わせ
企画財政部市税課債権管理係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3177
ファクス:0143-22-1101
Eメール:nouzei@city.muroran.lg.jp
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