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償却資産の概要

【償却資産の概要】

室蘭市内で事業を行なっている法人及び個人の人は、所有している償却資産(事業用資産)について、固定資産税が課税されます。

固定資産税の対象となる償却資産とは、工場・事務所・商店など事業をされている個人や法人が、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

室蘭市内に償却資産を所有されている人は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに室蘭市役所に申告する必要があります。(地方税法383条による)

実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産税台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の人は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行なってください。

 

【申告をしていただく人】

毎年1月1日現在、室蘭市内で事業用の償却資産を所有されている法人及び個人。

個人事業主(工場、飲食店、商店や賃貸マンション・アパートのオーナー等)の方も対象となります。

(注)所有者が自己の事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている人も含まれます。

 

【申告の時期等】

12月中旬 室蘭市内で事業を行なっている個人・法人へ償却資産申告書を発送いたします。
1月31日まで 賦課期日(1月1日)現在所有している資産について、償却資産申告書に記入し、室蘭市へ提出します。
4月1日 資産の評価額を決定し、固定資産課税台帳へ登録します。課税台帳の閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。
4月15日頃 固定資産税課税台帳へ登録された課税標準額を元に、納税通知書を発送します。

(注)審査の申出

償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある人は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、文書をもって室蘭市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。また、この審査の申出に対する決定を経た場合において、なお不服があるときは、当該決定に対してのみ取り消しの訴えを提起することができます。

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お問い合わせ

企画財政部市税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3009   ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp

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