新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等をにより中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなして所得税の寄附金控除を受けることができます。
個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
室蘭市では、所得税で寄附金控除の対象となるもの全てが市民税控除の対象となります。
所得税で寄附金控除の対象となる文部科学大臣の指定を受けたイベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページからご確認ください。
イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付して確定申告を行ってください。
確定申告の必要ないかたについては、市・道民税申告を行ってください。
以下の計算式で求めた金額を住民税から控除します。
(寄附金※-2千円)×10%(市民税6%、道民税4%)
寄附金額の上限は、20万円又は総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額となります。
ただし、総所得金額等の30%については、他の寄附金額を合わせた場合の上限額となります。
お問い合わせ
企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp
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