文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > くらし > > 法人市民税

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)で、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と「法人税割」があります。

納税義務者

 

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
1.市内に事務所や事業所を有する法人
2.市内に寮や保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの
3.市内に事務所や事業所などを有する法人でない社団・財団 収益事業有り
収益事業無し

注意)収益事業無しの公益法人等で、均等割のみ課税される場合もあります。

均等割

(事務所や事業所を有していた月数/12ヶ月)×税率

法人の区分 従業者数の合計数 税率(年額)
公共法人および公益法人等
(独立行政法人で収益事業を行なうものを除く)

資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く)
  50,000円
資本金等の額が、1,000万円以下である法人 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
資本金等の額が、1,000万円超、1億円以下である法人 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
資本金等の額が、1億円超、10億円以下である法人 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
資本金等の額が、10億円超、50億円以下である法人 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
資本金等の額が、50億円を超える法人 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

注意点

  1. 従業者数の合計数
    市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数
  2. 従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。
  3. 資本金等の額
    法人が株主等から出資を受けた金額で(法人税法第2条第16号又は第17号の2)、資本金の額又は出資金の額と資本準備金などの所定の金額との合計額のことです(同施行令第8条又は第8条の2)。また、保険業法に規定する相互会社の場合は、地方税法施行令第45条の3の2の定めにより算出した純資産額です。
    平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5の規定により算定した額です。ただし、算定した額が「資本金の算定した額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を「資本金等の額」とします。詳しくは以下の「「資本金等の額」の改正について」のページをご覧ください。

    「資本金等の額」の改正についてのページへ

法人税割

  • 課税標準(法人税額)に対して税率8.4パーセント
  • 令和元年9月30日以前に開始した事業年度分は税率12.1パーセント
  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度分は税率14.7パーセント

    平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の12分の3.7(通常は12分の6)となります。

    (注)室蘭市を含め、2か所以上の市町村に事業所を有する法人の法人税額は、従業者数を基準にして分割し、法人税割額を申告納付します。

     

  • 申告と納税

    法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています(申告納付)。

    申告 申告期限等
    確定申告 事業年度終了の日から、原則として2か月以内。
    申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と
    法人税割額との合計額。
    なお、当該事業年度について、すでに中間(予定)
    申告を行なった税額がある場合には、その額を差し引いた額。
    中間(予定)申告 事業年度開始の日以後、6か月を経過した日から2か月以内。
    申告納付額は、1.または2.の額です。

    1.均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告)。

    2.均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮計算に基づく中間申告)
    修正申告 法人税の修正申告によって増加した法人税額または更正・決定によって納付すべき法人税額を納付すべき日。
    均等割申告 毎年4月30日。
  •  

    電子申告(eLTAX)

    eLTAX(エルタックス)とは

    地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。

    室蘭市では、eLTAXによる法人市民税申告書等の提出及び電子納税を推奨しております。

    eLTAXは無料で利用でき、自宅やオフィスからインターネットで電子的な一つの窓口(ポータルセンター)に送信するだけで、指定する地方公共団体への手続きを完了することができます。(事前手続きに必要な電子証明書の取得に関しては、別途費用が必要になります。)

    また、eLTAX対応の市販の税務・会計ソフトのデータでそのまま申告することができます。

    eLTAXの詳しい情報につきましては、下記のホームページをご覧ください。

    eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)

     

    大法人の電子申告義務化について

    平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

    1.対象法人

    • 内国法人のうち、その事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
    • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

    2.適用開始事業年度

    • 令和2(2020)年4月1日以降に開始する事業年度

    3.対象申告書等

    • 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

     

    詳しい内容につきましては下記のホームページをご覧ください。

    大法人の電子申告の義務化について(外部サイトへリンク)

     

    申告書等様式

  • 室蘭市では、申告期限が近づいた法人の皆様に、法人市民税の申告書及び納付書をお送りしておりましたが、令和2年9月より申告書の送付を停止し、申告案内文書と納付書のみの送付とさせていただいております。

  • 必要に応じて下記よりダウンロードしてご利用ください。

     

    法人設立、設置、変更の届出について

  • 室蘭市内に設立、または事務所等の開設を行った場合は、「法人設立・設置届出書」と登記簿謄本(写)、定款(写)を提出してください。所在地、代表者、資本金、事業年度等に変更があった場合は、「異動届出書」と登記簿謄本等、変更内容や変更年月日がわかるものの写しを提出してください。届出書は、下記からダウンロードできます。

  • 法人設立・設置届出書(PDF)

    異動届出書(PDF)

     

     

  • お問い合わせ

    企画財政部市税課市民税係
    住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
    電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
    Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

    より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

    質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

     

    質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

     

    ページトップへ