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入湯税を令和2年度より課税します

令和2年4月1日から、観光振興等の費用に充てるために、室蘭市内の鉱泉浴場のある宿泊施設利用者に対し、1人1泊につき150円の入湯税の課税を開始します(12歳未満の子や日帰り入浴にはかかりません)。

詳しくは市税課の「税(入湯税)」のページをご覧ください。

「税(入湯税)」のページへ

<事業者のみなさまへ>

令和2年4月1日より、本市の入湯税課税の対象施設に該当する事業者となる場合は、令和2年3月31日までに入湯税に係る経営申告書の提出をお願いいたします(詳細は市税課にお問い合わせください)。

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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