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入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設の整備に要する費用などに充てるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入浴行為に課税する目的税です。本市においては、令和2年4月より入湯税の課税を開始します。
(注)目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。

納税義務者と特別徴収義務者

入湯税は、これを負担する人と納める人が異なる税金です。
鉱泉浴場のある宿泊施設が特別徴収義務者となり、入湯客に対する入湯税を徴収します。
○負担する人:鉱泉浴場のある宿泊施設における入湯客(納税義務者)
○納める人:鉱泉浴場のある宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)

税率

宿泊1人1泊150円
(注)12歳未満の者、日帰りで入湯する者は課税されません。

経営の申告

鉱泉浴場のある宿泊施設を経営しようとする者は、開始の日の前日までに「入湯税に係る経営申告書」を提出しなければなりません。
また、休業(休館)・廃業(廃館)および経営者などの変更があった場合にも「入湯税に係る異動届」により申告する必要があります。

納入の方法

鉱泉浴場のある宿泊施設の経営者は、毎月15日までに、前月1日から末日までの入湯客数、税額などの必要事項を記載した「入湯税納入申告書」を市長へ提出し、納入書によって納入することになります。

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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