平成21年度分から都道府県、市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。寄附金の対象範囲が広がるとともに、地方公共団体に対する寄附金については特例控除額が加算され、控除額が大きくなることになりました。
また、平成28年度分からは、この特例控除額がさらに拡充され、これまで個人住民税所得割額の1割までだった控除上限額が、2割にまで引き上げられました。
(寄附金の対象1.から4.への寄附金合計額-2千円)×10パーセント(市民税6パーセント+北海道民税4パーセント)
例えば、A法人に5万円を寄付した場合
5万円-2千円=4万8千円
4万8千円×10パーセント=4千800円(寄附金税額控除額)
4千800円が寄附金税額控除額となり、市・北海道民税から控除(差し引き)します。
寄附金の対象1.から4.の合計額が、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30パーセントを超える場合
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30パーセント-2千円×10パーセント(市民税6パーセント+北海道民税4パーセント)
(注)市・北海道民税では、分離課税の対象となる退職所得は、上記退職所得には含みません。
(都道府県や市町村、特別区に対する寄附金の合計額-2千円)×下記に定める割合×(市民税5分の3、北海道民税5分の2)
(注)ただし、市・北海道民税の所得割額の2割に相当する額を上限とする。(平成28年度個人住民税より。改正前1割)
1.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額≧0の場合
課税総所得金額 | 割合 |
---|---|
1,950,000円以下 | 84.895パーセント |
1,950,001円から3,300,000円 | 79.79パーセント |
3,300,001円から6,950,000円 | 69.58パーセント |
6,950,001円から9,000,000円 | 66.517パーセント |
9,000,001円から18,000,000円 | 56.307パーセント |
18,000,001円から40,000,000円 | 49.16パーセント |
40,000,001円以上 | 44.055パーセント |
2.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0かつ課税山林所得金額および課税退職所得金額がない場合
割合=0.9
3.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0または課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するときは次の1.または2.に定める割合
(いずれにも該当する場合は、いずれか低い割合)
(1)課税山林所得金額を有する場合
課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(2)課税退職所得金額を有する場合(市・北海道民税では、分離課税の対象となる退職所得は含みません)
課税退職所得金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
4.上記2、3に該当する場合または課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額を有しない場合で、上場株式等に係る配当所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有するとき
次の(1)から(5)に定める割合(2つ以上該当する場合は、それぞれに定める割合のうち最も低い割合)
(1)課税山林所得金額を有する場合
課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(2)課税退職所得金額を有する場合(市・北海道民税では、分離課税の対象となる退職所得は含みません)
課税退職所得金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(3)土地の譲渡等に係る事業所得等を有する場合
100分の49.16
(4)短期譲渡所得を有する場合
100分の59.37
(5)上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有する場合
100分の74.685
人的控除の種類 | 市・北海道民税 | 所得税 | 人的控除額の差 | ||
障害者控除 | 普通障害 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
特別障害 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | ||
同居特別障害 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | ||
寡婦控除 ひとり親控除 |
寡婦 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
ひとり親 | 父 | 30万円 | 35万円 | 1万円(注) | |
母 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | ||
勤労学生控除 | − | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の区分 | |||
900万円以下 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | ||
900万円超950万円以下 | 一般 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
老人 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 一般 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
老人 | 13万円 | 16万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 48万円超50万円未満 | 33万円 | 38万円 | 5万円(注) | |
50万円以上55万円未満 | 33万円 | 36万円 | 3万円(注) | ||
900万円超950万円以下 | 48万円超50万円未満 | 22万円 | 26万円 | 4万円(注) | |
50万円以上55万円未満 | 22万円 | 24万円 | 2万円(注) | ||
950万円超1,000万円以下 | 48万円超50万円未満 | 11万円 | 13万円 | 2万円(注) | |
50万円以上55万円未満 | 11万円 | 12万円 | 1万円(注) | ||
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | ||
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | ||
同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||
2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 5万円(注) | ||
2,400万円超〜2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | |||
2,450万円超〜2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | |||
2,500万円超 | 0円 | 0円 | 適用外 |
(注)調整控除で実際に考慮する人的控除額差については、調整控除導入当初での増税部分となるため、現在の所得税と市・北海道民税の差額と一致しないものがあります。
「人的控除差調整額」とは、所得税基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者・寡婦・ひとり親控除と市・北海道民税の基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者・寡婦・ひとり親控除の差額です。
なお、市・北海道民税では、分離課税の対象となる退職所得は、上記退職所得には含みません。
例えば、室蘭市に80,000円を寄附した場合
給与収入700万円で夫婦、子1人のケース
(所得税の限界税率10パーセント、市・北海道民税の所得割額334,500円)
(注)詳細は総務省のホームページをご覧ください。
総務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp
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