軽自動車税は、毎年4月1日現在市内に定置場のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・ニ輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。軽自動車税の納期限は毎年5月末日です。
(軽自動車税額の月割制度はございませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をされた場合でも、1年分の軽自動車税が課税されます。)詳しくは軽自動車税額のページをご覧ください。
お問い合わせ
企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp
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