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4月1日時点の所有者に軽自動車税が課税されます

軽自動車税は、毎年4月1日現在市内に定置場のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・ニ輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。軽自動車税の納期限は毎年5月末日です。
(軽自動車税額の月割制度はございませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をされた場合でも、1年分の軽自動車税が課税されます。)詳しくは軽自動車税額のページをご覧ください。

軽自動車税額のページへ

軽自動車
  • 軽自動車{3輪、4輪}の廃車、名義・住所変更の手続きは、軽自動車検査協会コールセンター(電話:050-3816-1766)
  • 軽2輪(126cc以上250cc以下)、2輪の小型自動車(251cc以上)は、室蘭運輸支局(電話:050-5540-2004)にそれぞれお問い合わせください。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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