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所得税・住民税の生命保険料控除の改正について

平成24年分所得税(国税)および平成25年度住民税(市・北海道民税)から、次のように生命保険料控除が見直しされました。

「介護医療保険料控除」の新設

平成24年1月1日以降に締結または更新した生命保険契約等(以下「新制度」といいます。)から従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が新設されます。

各控除区分の適用限度額・制度全体での適用限度額の変更

新制度について各控除区分の適用限度額が変更となり、また制度全体での適用限度額も変更されます。

ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下「旧制度」といいます)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそのまま適用されます。

合計適用限度額
所得税:12万円、住民税:7万円
新制度における控除額
種類 所得税 住民税
年間支払
保険料
控除額 年間支払
保険料
控除額
新生命保険料
新個人年金保険料
介護医療保険料
~20,000円 支払保険料 ~12,000円 支払保険料
20,001円~40,000円 支払保険料×0.5
+10,000円
12,001円~32,000円 支払保険料×0.5
+6,000円
40,001円~80,000円 支払保険料×0.25
+20,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×0.25
+14,000円
80,001円~ 40,000円
(上限額)
56,001円~ 28,000円
(上限額)
旧制度における控除額
種類 所得税 住民税
年間支払
保険料
控除額 年間支払
保険料
控除額
旧生命保険料
旧個人年金保険料
~25,000円 支払保険料 ~15,000円 支払保険料
25,001円~50,000円 支払保険料×0.5
+12,500円
15,001円~40,000円 支払保険料×0.5
+7,500円
50,001円~100,000円 支払保険料×0.25
+25,000円
40,001円~70,000円 支払保険料×0.25
+17,500円
100,001円~ 50,000円
(上限額)
70,001円~ 35,000円
(上限額)

新制度と旧制度両方について保険料控除の適用を受ける場合

上記の計算において、新制度及び旧制度両方の保険料を支払っている場合の適用限度額は、所得税4万円、住民税2万8千円となりますが、旧制度のみについて控除適用を受ける場合の控除額(所得税5万円、住民税3万5千円)が新旧両方の控除適用を受ける場合の控除額(所得税4万円、住民税2万8千円)よりも有利になる場合には、旧制度のみについて控除適用を受けることにより、5万円を限度に生命保険料控除を受けることができます。なお、この場合であっても合計適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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