平成24年分所得税(国税)および平成25年度住民税(市・北海道民税)から、次のように生命保険料控除が見直しされました。
平成24年1月1日以降に締結または更新した生命保険契約等(以下「新制度」といいます。)から従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が新設されます。
新制度について各控除区分の適用限度額が変更となり、また制度全体での適用限度額も変更されます。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下「旧制度」といいます)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそのまま適用されます。
合計適用限度額 所得税:12万円、住民税:7万円 |
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上記の計算において、新制度及び旧制度両方の保険料を支払っている場合の適用限度額は、所得税4万円、住民税2万8千円となりますが、旧制度のみについて控除適用を受ける場合の控除額(所得税5万円、住民税3万5千円)が新旧両方の控除適用を受ける場合の控除額(所得税4万円、住民税2万8千円)よりも有利になる場合には、旧制度のみについて控除適用を受けることにより、5万円を限度に生命保険料控除を受けることができます。なお、この場合であっても合計適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です。
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