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建設業経営事項審査

建設業経営事項審査について

経営事項審査結果通知書(写し)の提出について

公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、建設業法に定める経営事項審査を受けていなければなりません。また、その有効期間は、審査申請直前の決算日から1年7カ月間と定められています。もし、有効期間に「空白期間」が生じることになると、公共工事を落札しても契約はできません。

したがいまして、経営事項審査機関に空白期間が生じることのないよう、毎営業年度終了後、決算が確定しましたら速やかに手続きを行い、新しい経営事項審査結果通知書が届き次第、その写しを速やかに総務課契約検査係に提出してください。

 

経営事項審査の有効期間について

 

経審有効期間

PDF版

建設業経営事項審査について(PDF:57KB)

 

 

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お問い合わせ

総務部総務課契約検査係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125   ファクス:0143-23-8737
Eメール:keiyakukensa@city.muroran.lg.jp

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