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まちづくり・入札情報 > 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出

都市の健全な発展と地域の整備の促進を目的として公拡法が制定されました。
民間の取引に先立って地方公共団体の買収協議の機会を得る為、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとするときに届出を行わせる「届出制度」と、地方公共団体への買い取りを希望する申出ができる「申出制度」が定められています。

要件等の詳細は、以下、留意事項をご参照ください。

 

届出制度について

土地の所有者(譲渡人)が公拡法第4条に基づき、契約を締結しようとする3週間以上前までに室蘭市長に届出が必要となります。

 

届出の対象となる土地

  1. 市街化区域内の土地(5,000平方メートル以上)
  2. 都市計画施設(道路、公園等)の区域にかかる土地(200平方メートル以上)
    (注)上記は都市計画予定地を含む

 

届出の対象となる取引

売買・代物弁済・交換等の有償譲渡契約(予約も含む)

届出対象外

  • 国や地方公共団体等その他政令で定める法人である場合の取引
  • 都市計画施設、土地収用法等の事業に供される為に譲渡される土地
  • 都市計画法の開発許可を受けた開発区域に含まれる土地
  • 都市計画法の先買い対象区域に含まれる土地・届出(申出)した土地で、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)人が譲渡する場合
  • 農地法(第3条)の許可を受けて行われる譲渡等、法令により届出が不要と定められている場合
  • 寄附や贈与など無償の譲渡契約の場合
  • 収用や競売など本人の意思に基づかない譲渡
  • 抵当権など担保物件の設定や地上権や借地権など利用権の設定
  • 共有持ち分の一部を有償譲渡する場合(共有持ち分全部移転は届出が必要)

(注)上記以外でも届出が必要な場合、不必要となる場合がありますので、判断ができない場合には下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

 

届出義務者

譲り渡そうとする土地の所有者(譲渡人)が届出義務者となります。

 

届出書類

  1. 土地有償譲渡届出書(様式ダウンロード→((ワード:22KB)
    (注)令和3年1月1日より押印は不要となりました。
  2. 位置図(土地の位置を明らかにした図)例)住宅地図など
  3. 地籍図(土地の形状を明らかにした図)例)公図や地積測量図など
  4. その他必要な書類(委任状や共有者名簿など)

上記1~4の一式を2部提出してください。

 

 

 

申出制度について

申出対象となる土地について、室蘭市等に買い取りを希望するときは、土地の所有者が公拡法第5条に基づき、室蘭市長に申し出を行うことができます。尚、必ず買い取るということではありません。

 

届出の対象となる土地

  1. 都市計画施設(道路、公園等)の区域にかかる土地(200平方メートル以上)
    (注)上記は都市計画予定地を含む

 

届出書類

  1. 土地買取希望申出書(様式ダウンロード⇒(ワード:21KB)
    (注)令和3年1月1日より押印は不要となりました。
  2. 位置図(土地の位置を明らかにした図)例)住宅地図など
  3. 地籍図(土地の形状を明らかにした図)例)公図や地積測量図など
  4. その他必要な書類(委任状や共有者名簿など)
    様式⇒委任状(ワード:10KB)

上記1~4の一式を2部提出してください。

 

 

留意事項

  1. 土地の位置がわかる図面は、土地が存在する付近の状況が把握できるもので、土地の位置はマーカーで囲む等印をつけてください。
  2. 共有者数や土地の筆数が多いなど、届出書に書ききれない際には土地に関する事項(別紙)(ワード:47KB)に記載し、届出書に添付して下さい。任意の様式でも構いません。

 

 

 

 

提出先

〒051-8511北海道室蘭市幸町1番2号

室蘭市役所管財課管財係(3階)

電話:0143-25-2273

 

 

お問い合わせ

企画財政部管財課管財係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2273   ファクス:0143-25-3200
Eメール:kanzai@city.muroran.hokkaido.jp

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