まちづくり・入札情報 > 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出
都市の健全な発展と地域の整備の促進を目的として公拡法が制定されました。
民間の取引に先立って地方公共団体の買収協議の機会を得る為、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとするときに届出を行わせる「届出制度」と、地方公共団体への買い取りを希望する申出ができる「申出制度」が定められています。
要件等の詳細は、以下、留意事項をご参照ください。
土地の所有者(譲渡人)が公拡法第4条に基づき、契約を締結しようとする3週間以上前までに室蘭市長に届出が必要となります。
売買・代物弁済・交換等の有償譲渡契約(予約も含む)
届出対象外
(注)上記以外でも届出が必要な場合、不必要となる場合がありますので、判断ができない場合には下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
譲り渡そうとする土地の所有者(譲渡人)が届出義務者となります。
上記1~4の一式を2部提出してください。
申出対象となる土地について、室蘭市等に買い取りを希望するときは、土地の所有者が公拡法第5条に基づき、室蘭市長に申し出を行うことができます。尚、必ず買い取るということではありません。
上記1~4の一式を2部提出してください。
〒051-8511北海道室蘭市幸町1番2号
室蘭市役所管財課管財係(3階)
電話:0143-25-2273
お問い合わせ
企画財政部管財課管財係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2273
ファクス:0143-25-3200
Eメール:kanzai@city.muroran.hokkaido.jp
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