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第35回室蘭市行政改革推進委員会会議録(要旨)

日時
平成17年11月2日水曜日14時から15時45分

場所
室蘭市防災センター

出席委員
田村会長、長谷川副会長、井上委員、櫻庭委員、柴田委員、下國委員、堤委員、藤当委員

欠席委員
市岡委員、菅原委員

事務局
寺島助役、山田企画財政部長、島田行政改革推進課長、梶浦職員課長、土倉財政課長、高橋行政改革推進課主査、佐野行政改革推進課主査、西舘行政改革推進課主事

議題

(1)「手数料の見直しについて」
(2)その他

議事

田村会長:今日の審議事項は、「手数料の見直し」である。事務局からの説明を願う。

島田行政改革推進課長:「手数料見直しの基本的な考え方」を説明

高橋行政改革推進課主査:「資料説明」

田村会長:前回の改定時期はいつなのか。物価の上昇等に合わせて見直しが実施されているのか。経緯と算定経費の基準はどのような変化をしているのか。

島田行政改革推進課長:前回は、平成12年度に使用料と手数料の見直しを行なっている。それ以前は3年サイクルで見直しを行なっている。多くの手数料の料金は、昭和55年から約25年間改定していない。
昭和55年と比べると経費の単価等については、差が生じている。また、当時は、手作業で行なっていたものが、現在はパソコンなどのコンピューターで処理しているなどの違いがある。
物価の上昇等については、平成12年度と大きく変化がないと認識している。平成12年度の見直し時には、市内の経済状況が厳しいという背景も改定見送りの理由の一つとしていたが、今回の見直しについては、コスト計算により上がったものは、値上げ、下がったものは値下げする方針。

A委員:西胆振の広域連合で実施しているごみ処理について、室蘭市以外のごみ処理手数料の金額は。室蘭市のごみ処理手数料1リットル当たり2円だが、赤字なのか黒字なのか。

高橋行政改革推進課主査:現在、西胆振広域連合の市町村は、すべて1リットル当たり2円となっている。

山田企画財政部長:室蘭市のごみ処理手数料の積算上、ごみの収集料金は除いている。平成10年度の算定結果である1リットル当たり2円のコスト計算には、環境コストとして、資源の集団回収や環境教育などのソフト事業が積算されているほか、次世代型清掃工場のコスト等を計算し、20年間で割り返して2円19銭として算出している。
今回の算出では、平成10年に比べ、環境に関するコストが増加しており、3円29銭となった。

B委員:各種手数料コスト計算における人件費の総額は、市全体の人件費の何パーセントになるのか。

山田企画財政部長:そのような積算を行なっていないが、手数料収入が約3億7,000万円に対し、人件費総額は約80億円で全体の約3パーセントとなるが、収入の中には物件費も含んでいるため、人件費比率としては、3パーセント以下となる。

B委員:計算上、サービスセンターなどの窓口業務は全体の約3パーセントの業務量として考えていいのか。

山田企画財政部長:手数料にはサービスセンターの窓口などで行なう業務のほか、都市計画等に係る証明等があるので、一概には言えない。

A委員:手数料の基本的な考え方で、市民が日常的に使うものと日常的に使わないものとを分けて考えるべきではないか。
例えば、ごみ処理手数料、印鑑証明や住民票に係る手数料などと、法律の改正が予定されている住民票の閲覧等は、明らかに目的が違うので区別するべき。
現在、住民基本台帳カードが普及していない状況の中で、手数料を計算する前に住民基本台帳カードをどのように普及させていくかなどの議論が必要ではないか。
例えば、図書館カード等と統合するなどの方策が必要なのではないか。ただ、個人情報保護の関係があり、簡単に出来ないことは理解するが、付加価値を高めるなど、利用を促進するための議論が大切だと考える。

山田企画財政部長:目的等による区分が必要ではないか、との意見があったことから、市としての各種手数料に対する考え方を、算定額との整合性も含め、説明する。
算定した手数料の料金を基本として、他都市の状況、市の施策との整合性を図る観点から検討した上、政策的な判断を加えることとなる。墓地墓園管理手数料は、算定額が現行手数料の倍近くになっているが、今年度から永代管理手数料を制度化し、現行手数料の50年分として料金徴収を実施していることから据え置く考え。
ごみ処理手数料は、現行単価2円に対して算定額が3円29銭となっているが、他都市の状況は、帯広市が3円となっているが、2円の都市が多いこと。また、西胆振広域連合でごみ収集の一元化などの検討が進められているため据え置く考え。し尿処理手数料は、課題が多く検討している。料金体系は処理区域内と処理区域外の2種類があり、水洗化が可能な区域と可能となっていない区域のことで、区域により料金設定が違う。
市としては、多額な事業費を掛けて水洗化区域を整備してきている。また、今後も整備を進めていくこととなり、水洗化区域内は100パーセントの水洗化を目指している。
しかし、水洗化区域内でまだ、下水道処理による水洗化を行なっていない世帯があるという問題がある。
一般的な世帯で、下水道使用料は約2,400円。一方、同様の世帯で、し尿処理手数料は半分弱となっている。
し尿処理施設を建設したことを含めたコストは、単価927円となるが、水洗化区域内の料金と下水道使用料の整合性を図った場合、現行の360円に対して算定したコストは580円となる。
浄化槽汚泥処分手数料は、現行30円を据え置く考え。市民は業者に対して約2,800円の料金を支払っている。現行単価30円の手数料は業者が市に支払い、その他、浄化槽の維持管理のために薬品を使用するなどの経費で、約2,800円となっている。
し尿処理手数料は、市が業者に委託している。一方、浄化槽汚泥処分については、市民と業者間の契約で実施している違いがある。それらを総合的に判断し、水洗化を促進する観点を踏まえ検討していく。
一般廃棄物収集運搬処分業の許可、浄化槽清掃業の許可、一般廃棄物浄化槽清掃業許可証の3種類については、算定した額に改定する考え。
看護専門学院の関係は、今年度から改正しているため、据え置く考え。
幼稚園の入園料は、国の定める金額としているので、据え置く考え。
建築基準法関係は、算定額に改正する考え。
次に手数料条例に定めるもので、地方税関係、証明閲覧関係などは、昭和55年から改正されていない。このことが、今回の改正の大きな要素の一つであることと、他都市との整合性を図る観点から、他都市では300円という料金が一般的であるなかで、本市は、証明等の交付関係は200円、閲覧関係は100円となっている。
証明書の交付関係で今回の算定額は概ね300円となっているため、基本的に300円に改正する考え。
閲覧については、算定額が600円となっているが、100円から500円増の600円までの値上げは実施せず、値上げする場合は上限2倍とするルールを設定し、例えば、現行100円のもので、算定額が2倍を超える場合は、200円までの値上げとする考え。
狂犬病予防関係は、全道統一的な獣医師会との委託契約関係があり、他都市との整合性を図る必要があるため据え置く考え。
租税特別措置法の関係は算定額に改正する考え。宅地造成等規制法関係、都市計画法関係、計量法関係についても同様の考え。
鳥獣の関係は、現行3,400円に対して算定額が約3,500円となったが、各市が一律3,400円となっているので、他都市との整合性を図り据え置く考え。
その他の証明関係で、営業又は職業に関するものは、現行200円に対して算定額が342円となり、300円に改正する考え、印鑑に関するものは現行300円に対して算定額が342円となり据え置く考え。
身分に関するものと海難に関するものは、現行100円に対して300円を超えているため、2倍のルールで200円に改正する考え。
土地の現況に関するものは、現地調査を伴うものと伴わないものの2種類の区分があり、現行1,500円と3,000円に対して算定額が1,619円と3,199円となり、現行据え置きとするのか、算定額とするのかなど詳細の検討が必要。
その他証明については、現行100円に対して、算定額が300円を上回っていることから2倍のルールで200円に改正する考え。
その他閲覧関係は現行100円に対して、算定額は300円を超えている。2倍のルールでは200円となるが、個人情報保護との関係から200円にすべきか300円とすべきか検討が必要。
また、国は今、閲覧に関する規制について検討している。検討の結果がまだ公表されていなく、今回の見直しに関して検討内容を反映できないが、今後、何らかの形で規制がかかっていくと考えており、その時点で対応していく。
その他のものについては、現行料金に対して算定額が大幅に上回っている場合は、2倍のルールで改正する考え。住民基本台帳カードの関係は、算定額が890円となっているが、総務省の考え方及び他都市との整合性の観点から500円の据え置きと考えるが、今後、住民基本台帳カードの普及について、検討が必要。
その他謄抄本の交付については、100円に対して算定額は300円を上回っているため、2倍のルールで200円に改正する考え。
港湾区域内工事等は、算定額で改正。
火災予防の関係は、政令で示されている消防法関係の標準事務手数料を準用しているため、据え置く考え。
印刷物の交付は、用紙サイズの大きいものは算定額が高くなっている。そのなかで、道路指定図の写しは、算定額が800円を超えている。そのため、2倍のルールで400円に改正する考え。そのほかは、算定額に改正する考え。
印鑑登録証の再交付と印鑑再登録に係る登録証の交付は、今まで無料だったが、他都市の状況を見ると300円などの料金設定があるので、算定額は370円だが300円に設定する考え。
一斉見直し対象外のものは、国の政令等に基づいて改正するもので、それに従って改正する考え。

田村会長:先に質問があった、市民が良く使うものと使わないものとを区別するのかどうか。

山田企画財政部長:市民が良く使うものは、現行、金額的な区分が可能となっているが、昭和55年から改正していないものの多くは、市民が良く使うものである。

島田行政改革推進課長:手数料は、市民生活に欠かせないごみ処理手数料などと、個人的な受益に関するものがある。例えば、金融機関から融資を受ける場合には、証明等をもらわなければならない。そのような個人が受益を受ける場合に、手数料を負担するという位置付けなので、市民が良く使う、使わないという区分は難しいと考えている。

A委員:ごみ処理などは、現在、分別などをしなければならないし、今後、分別の種類が増えていくと思うが、それは、市民の協力がないと出来ないことであり、今後、市民が気持ちよく負担して、気持ちよく分別するためにも、手数料を見直す場合、市民の協力が必要という考え方を入れていくべき。

C委員:手数料の算定方式の中で室蘭市独自の特徴的な考え方があるのか。また、他市では実施しているが、室蘭市では実施していないものがあるのか。

高橋行政改革推進課主査:国は平成12年度に、戸籍法関係、消防法関係等について、地方分権一括法により標準事務として位置付け、手数料の金額及び積算根拠を示している。
本市では、国が示している積算根拠に基づき実施しているため、独自の特徴的な考え方は用いていない。また、他都市の積算方法の調査を実施していないため、比較は困難。

D委員:昭和55年から値上げしていないものが多いが、値上げしなかった理由は何か。また今回値上げする大きな理由は何か。算定額のとおり改正した場合、すべて値上げになるが、算定方式が昭和55年及び平成12年当時と同じなのか。
行財政改革の推進の観点から、手数料すべてについての値上げが市民の理解を得ることが出来るのか。手数料収入は3億6,900万円となっているが、ごみ、し尿処理と墓地墓園の手数料で75パーセントを超えている。例えば、行財政改革の観点からごみ処理の料金を1円値上げすれば、1億円以上収入が増え効果がある。
財政の健全化の視点を踏まえ、市民に対し、なぜ値上げするのかなどを理論的に分かりやすく説明できれば、市民は受益者負担という考え方を理解し、市民協働の推進が図れるのではないか。その説明の方法等の考え方は。

島田行政改革推進課長:平成12年度の地方分権一括法により、それまで国の事務で国が手数料を定めていたものが、地方自治体の事務となり、市町村が独自に定めることになったという変化はあったが、算定の基本的な方法、考え方は、事務処理経費を基本としているので変ってはいない。昭和55年から現在まで値上げをしなかった理由については、今、詳細な資料がないため回答は難しいが、平成12年時には、市内の経済状況等に対する配慮や他都市との均衡を図ることから見送った。
今回の見直しについては、受益者負担の考え方を整理し、受益を得るほうに負担していただくという、受益者負担の原則による改正であり、財政基盤の確立を目指し、収入を増加させるための値上げではないという考え方を説明していく。市民協働の大きなテーマである税により負担するものと、受益を得るものは、受益者に負担してもらうという観点で見直しを実施している。

山田企画財政部長:使用料の見直しにおいても同様の議論を行ない、算定した使用料はほとんどが値下げとなった。使用料、手数料の考え方で重要なのは、負担の公平性の観点であると考えている。
特に使用料の場合、減免制度のあり方など課題があったが、公平性の観点から見直した。今回の手数料見直しについても、基本的に証明等は、個人的な受益を個人が受けるため、算定料金を負担していただくことを基本に考えている。ただし、昭和55年から改正していない等の問題もあるため、値上げする場合は上限2倍のルールで改正する考え。

D委員:算定の方式に変化がないということは、物価もしくは人件費の変化が算定料金の変化となったと短絡的に考えられる。市民はもっとトータル的な経費、人件費や経費をもっと下げる努力をしながら、掛かる経費を市民が負担するという理論であれば納得するのだが、その理論が明確ではない。
また、これから地方分権が進んでいく中で、他都市との比較による料金決定が多数を占めるのはいかがなものか。他都市との比較は必要ないのではないか。
市独自に考え算定した料金で、市民との協働のもと実施できるのであれば、他都市との比較を考慮する必要がないのではないか。

島田行政改革推進課長:人件費については、協働改革プランに、他都市では実施していない独自削減策を明記し、取組んできている。職員数についても縮減してきている。
昨日の新聞にもあったが、公の施設の管理運営について、市民の力により運営していくなど、今までは市の職員が行っていた業務を委託するなど、業務等の縮減を図りながら、人件費も職員数も大きく削減する方向で取組んでいる。

田村会長:市民に説明する際に、「受益者負担原則です。」「物価上昇しました。」「だから値上げします。」では、行政改革と手数料の見直しがどのような関係となっているのか、市民は理解し難い。市民協働を含め、協働改革を実施しているなかで受益者負担の説明だけでは、言葉足らずになることとなり、説明に工夫がいる。

寺島助役:市民協働の考え方の中で、証明等は、その受益を得る市民に対して職員が業務を行なうこととなり、そこに受益を得ない市民が収めている税金を投入するのかという議論になる。
特定の利益を得る市民に、その業務に掛かる人件費や物件費を負担してもらうことが基本であり、その業務に掛かる経費を、利益を得ない市民が税金として負担することとなった場合は、負担の公平性を欠くことになる。
受益を得る度合いに応じて受益者が負担するということが、手数料の基本的な考え方。
ただし、ごみ処理やし尿処理は、従前、税金による負担が当たり前という考え方があったが、現在の環境問題等のなかでは、税金による負担のみでは、地方自治体が運営できない状況にあり、環境に掛かるコストについては、市民に負担してもらわなければ、地方自治体の財政が破綻してしまうのが現状。
受益者負担の考え方は、税金で負担するものと負担しないものとを区別することであり、市民に分かりやすい説明方法等を工夫していく必要があると考えている。

C委員:アンケートの内容を見ると「値上げ反対」「税金で負担するべき」との意見が多いが、疑問に思う。今までの日本には、無料でサービスを受けるのが当たり前という風潮があったが、現在は状況が変化し、受益者が負担するという考え方がもっとPRされていくべき。手数料算定の中の人件費単価は、それぞれの業務に携わっている職員の人件費平均なのか。

高橋行政改革推進課主査:市全体の人件費の平均で積算している。

C委員:確認するが、手数料の積算上どの業務においても、人件費は共通の単価を使用しているということでいいのか。

高橋行政改革推進課主査:従来は、職員の平均給与を使用していたが、現在、嘱託、臨時職員が増加し、手数料の業務に携わっている場合が多いため、嘱託、臨時職員を含めた職員全体の人件費の平均額を用いている。

C委員:今後、人件費を用いてコスト計算等を行なう場合、今回使用した人件費の平均額が用いられるのか。

山田企画財政部長:使用料の積算時にも用いている。

C委員:先ほど昭和55年から改正していないことが話題となったが、当時、室蘭市は財政的に豊かで、高砂のテニスコートが無料であったなど手数料等を上げるなどの環境ではなかったのではないか。現在と比べると固定資産税などの収入がかなり多かったのではないか。このようなことを市民が理解しているのか疑問がある。

山田企画財政部長:来年、評価替があり地価が総体的に下がることが予想される。土地に関する市税に関しては、平成11年度と今年度の決算見込みを比べると、約30パーセントの減収となる。

C委員:資源ごみの関係は、どうなっているのか。

山田企画財政部長:西胆振広域連合が扱っており、広域連合が資源として業者と取引している。

C委員:ごみ手数料の算定額に加味しているのか。

山田企画財政部長:手数料の算定額に加味し、収入については差し引いて算定している。

C委員:資源ごみに関して、税金の負担はあるのか。

山田企画財政部長:資源ごみの収集運搬を市が委託しており、収支はマイナスなので、税金での負担はある。

C委員:そのような収支の内容等をもっと積極的にPRすべき。

田村会長:市民がよく使うもの、生活に直接関わるものなどいろいろ分類はあるが、配慮しながら現行200円に対し、算定額が三百数十円の場合は300円に、算定額が現行額の2倍以上の場合は、2倍を上限として400円までの値上げなどの説明があったと思うが、ほかに質問、意見はあるか。

A委員:他の市町村では、住民票の交付等を郵便局に委託しているなどの例があるが、今後、アウトソーシングが進み、郵便局に委託した場合、手数料の算定はどのように変るのか。

山田企画財政部長:郵便局に委託した場合は、処理件数1件あたり、百数十円支払うこととなり、加えて、機器整備などの初期投資は、市が負担する。一方で委託によって職員数及び人件費がどう変化していくかにより影響額が変ってくる。
サービスセンターを平成20年に統合する予定だが、その時期に併せ、郵便局への委託について検討している。次回の手数料見直し時期には、郵便局への委託の内容を積算に加えることとなる可能性がある。

A委員:今、郵便局の民営化が話題となっており、民営化された場合はどのような扱いになるのか。

山田企画財政部長:今、国が検討している。ただ、現在、郵便局が委託を受け発行している市町村があるので、民営化になったことにより、委託が出来ないとはならないと考えている。
法的にどのような整理がされるかは、現在、分かりかねるが、検討された結果、委託ができる方向で整理されていくと考えている。

E委員:幼稚園の入園料は、港北幼稚園の入園料を示していると思うが、室蘭市は幼稚園を廃止し、民間経営に転換していくという方針を打ち出した。地域住民や幼稚園の父母への説明が不十分だったように思う。今後、市民が理解出来るよう工夫してほしい。

F委員:先ほど話があったが、手数料を算定した結果、値上がりすることについて、収入を増加させることが目的ではないという説明は、市民、特に主婦には分かりにくい。もっとPRの方法を考え、市民に分かりやすい工夫をすべきだと思う。もう少し市民への配慮をしなければ、室蘭に住んでいてよかったと思えないのではないか。
以前、市役所に証明等を取りに行なった際に、市に出す証明の場合、手数料は無料となると言われたが、他にもそのような証明があるのか、また、その無料となる仕組みはどうなのか。

島田行政改革推進課長:公的機関に提出する証明については、免除となるものがある。

F委員:色々な種類があるのか。

高橋行政改革推進課主査:戸籍の謄抄本の場合、労災関係では、法の規定に基づき、様々なところへ提出しなければならないものがあり、免除規定がある。

佐野行政改革推進課主査:福祉施設の入所に必要な所得証明なども免除される。

C委員:1枚300円などの証明書等について、一度に同じ証明等が大量に申請があった場合、10枚では3,000円の手数料となるが、2,800円の手数料を設定するなど、民間の営業手法を取り入れる考えはないのか。

豊島総務部長:市民が自己の利益のために必要な証明等となるため、一度に大量の証明等の書類が必要となる想定はしていない。また、行政の場合、手数料収入を売上げと位置付けてはいない。

寺島助役:行政としては、戸籍法に基づく戸籍の調製また住民基本台帳法に基づいて、住民基本台帳を作成するのが本来の業務であり、証明等の交付は、それらに付随する業務となる。
手数料とは、その付随する業務に関して受益を得るかたに負担していただくことである。そのため、民間における売上等という位置付けをする場合は、本来業務の考え方を変えなければならなくなる。

C委員:以前、戸籍の謄抄本の交付を受ける場合、市の職員が手書きで交付していたので手間が掛かっていたが、今は、機械化によりボタン一つで交付できるため、手間はあまり掛かっていないのではないか。

高橋行政改革推進課主査:今回の見直しのなかで、手数料算定において、市役所内の統一を図る観点から、証明関係は、5分程度の処理時間などと、一定の基準を設け、類似業務を統一的に積算している。

豊島総務部長:先ほど算定する場合に、他都市の状況は考慮する必要がないのではないかとの意見があったが、住民票の交付などにおいて、全国統一的な業務及び証明であるにも関わらず、室蘭市は1,000円、登別市は100円となると、住民負担において、地域間格差が生じることとなる。住民票の交付や証明等の基本的なものについては、近隣他都市との整合性を図る必要がある。

C委員:戸籍関係で、室蘭市に居住していて他の都市に本籍がある場合は、室蘭市で戸籍の謄抄本の交付は出来るのか。

島田行政改革推進課長:本籍のある市町村に、戸籍関係の申請書を手数料とともに送付することとなる。

C委員:室蘭市以外の戸籍の謄抄本を申請する場合、市が仲介して手数料を徴収するということは出来ないのか。

寺島助役:戸籍関係は、何らかの提出書類に添付する場合が多く、その提出書類の締め切り期限に間に合わない等のトラブルが発生する可能性があり、仲介した者の責任問題等に発展する場合があるので、市が仲介することは難しい。個人的なことは、個人のかたが責任を持って行なうことが望ましいと考える。

A委員:住民基本台帳カードは、全国で利用出来るはずだが、どうなのか。

豊島総務部長:住民基本台帳カードは、個人が個人の責任において、住民票の交付を受けるので問題はないが、戸籍については、別の取り扱いとなっている。
現在、サービスセンターなどには、窓口対応の職員のほか、公の機関からの申請を含め、郵送による戸籍関係の申請に対応する職員を2名から3名配置し、対応している。

寺島助役:遺産の相続関係は、戸籍の転籍状況を調査して、戸籍の原本を探し出さなければならないことなど、非常に手間が掛かる作業となる。

A委員:そのような実態を市民に分かりやすくPRすべきではないか。

C委員:戸籍を調査する場合に、転籍状況を調査した回数などに連動し、料金を加算するなど、今後、行政がそのような考え方で進まなければいけないのではないか。

D委員:この委員会で、すばらしい議論がなされて、どんなにいい意見が出ても、それをどのように市民に伝えて行くかが重要で、市民協働、協働のまちづくりを進め、市民が行政に参画するシステムを確立することで、今、議論している手数料の見直しに関して、市民から「その手数料は、100パーセント負担するべき」などの意見が出るかもしれない。
そのような観点から、協働のまちづくりについて、もっと時間をかけて議論すべき。

A委員:これまでの行財政改革で、市民は被害者意識がある。様々なものを削減して、手数料を値上げするとなると、市民は理解し難いのではないか。考え方を正確に市民に伝え、理解してもらうことで、市民協働が成り立つのではないかと考えている。また、今後、行政改革を実施した後には、明るい未来があるというものを示していく必要がある。

寺島助役:今後、協働改革プランの成果を示し、行財政改革を推進するなかで後期の実施計画を策定していく。その後期実施計画策定において、どのように市民協働を推進していくか、どのような将来展望をもって行政改革を進めていくかが重要である。
平成20年度には52億の収支不足が生じるとの見通しの中で、協働改革プランを推進しており、その成果を学校統廃合に伴う、新しい校舎建築などに活用して、将来を担う子供たちには、よりよい環境で勉強してほしいという思いがあり、実現できるかが課題である。
今後の収支見通しを立てながら、市民の方々には、行政改革の成果を分かりやすい形で示し、成果を市民に還元する施策についても、知らせていくことが必要だと考えている。

田村会長:手数料の見直しについて審議を行なった結果をまとめると、基本的な考え方、算定方式、算定経費等、受益者負担率については、基本的に了承。
改定の有無について、し尿処理については検討中との説明があったが、他の手数料については、改正について了承し、改正額についても妥当である。
市民に対する説明において、今日の議論を充分考慮して行なうように要望することとして、審議の結果、手数料算定の基本的な考え方及び料金を改正するという事務局の提案について、了承とすることでよいか。

他の委員:意義なし

田村会長:手数料の基本的な考え方及び改正額等について、今日の議論の内容を加味し、修正を加え事務局から、各委員に連絡することとする。本日の審議はこれで終了する。

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