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平成18年第2回答申書

答申書

答申第2号
平成18年1月18日

室蘭市長 新宮 正志 様

室蘭市情報公開・個人情報保護審査会
会長 奈良 泰哉

室蘭市個人情報保護条例に係る個人情報の取扱いに関する答申について

平成18年1月12日付け室会計第138号をもって諮問のあったことについて、下記のとおり答申します。

諮問事項

オンライン結合による保有個人情報の外部提供について
(預・貯金口座への振込に係るデータの金融機関への提供)

答申内容

預・貯金口座への振込に係るデータの金融機関への提供については、室蘭市個人情報保護条例第10条ただし書のオンライン結合による提供の制限の特例として取り扱うことが適当であると認めます。

付帯意見

附帯意見として、次のことを求める。

1.個人情報が漏洩しないようセキュリティ対策に万全を期すること。

答申書

答申第3号
平成18年1月18日

室蘭市教育委員会教育長
盛田 満 様

室蘭市情報公開・個人情報保護審査会
会長 奈良 泰哉

室蘭市個人情報保護条例に係る個人情報の取扱いに関する答申について

平成18年1年11日付け室指教第271号をもって諮問のあったことについて、下記のとおり答申します。

諮問事項

札幌方面室蘭警察署との「子どもの健全育成サポートシステム」に係る次の個人情報の取扱いについて
(1)個人情報の取得について
1.個人情報の本人取得の原則に対する例外について
2.センシティブ情報の取得禁止の原則に対する例外について
(2)個人情報の外部提供について
保有個人情報の目的外の提供の禁止の原則に対する例外について

答申内容及び付帯意見

別紙のとおり

答申第3号別紙

答申内容

(1)「子どもの健全育成サポートシステム」に基づく札幌方面室蘭警察署からの児童生徒等の個人情報の取得については、室蘭市個人情報保護条例第6条第3項第7号の個人情報の本人取得の原則に対する例外として、また、室蘭市個人情報保護条例第6条第4号のセンシティブ情報の取得禁止の原則に対する例外として取り扱うことが、事務の性質、内容を考慮すると、その目的を達成するためにやむを得ないものと認めます。

(2)「子どもの健全育成サポートシステム」に基づく札幌方面室蘭警察署への児童生徒等の個人情報の提供については、室蘭市個人情報保護条例第9条第1項第8号の保有個人情報の目的外の提供の禁止に対する例外として取り扱うことが、事務の性質、内容からやむを得ないものと認めます。

付帯意見

附帯意見として、「子どもの健全育成サポートシステム」の制度運用について、次のように求める。
1.この制度に対する学校現場の理解を深め、むやみに警察に情報提供するような事態が生じないようにすること。
2.警察からの情報提供があった場合に、この制度の趣旨を逸脱した児童生徒に対する制裁的な処分などは厳に慎むこと。
3.この制度による情報の重要性を認識し、児童生徒のみならず、その家族等の権利利益を侵害することのないよう、その取扱方法については、十分な対策を講じること。

 

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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