文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

平成16年第1回答申書

答申書

答申第1号
平成16年10月1日

室蘭市長 新宮 正志 様

室蘭市情報公開・個人情報保護審査会
会長 奈良 泰哉

室蘭市個人情報保護条例に係る個人情報の取扱いに関する答申について

平成16年10月1日付け室総法第15号をもって諮問のあったことについて、下記のとおり答申します。

1諮問事項

1個人情報の本人取得の原則に対する例外について
2センシティブ情報(思想、信条等情報)の取得禁止の原則に対する例外について
3保有個人情報の目的外の内部利用及び提供の禁止の原則に対する例外について

2答申内容

1個人情報の本人取得の原則に対する例外について

(1)室蘭市個人情報保護条例第6条第3項の規定により、市の実施機関は、個人情報をその本人から取得することを原則としているが、その趣旨としては、本人の知らないところで情報が取得され、利用されることに対する不信感を取り払おうとするものであると考える。

しかしながら、この原則以外の取得を全く認めないこととしてしまうと、住民負担の軽減、行政運営の効率化を図る観点などを考慮すると、例外とするものが必要である。

したがって、諮問にありました13項目の類型のうち、11.の項目について、取得先から町会役員を削除する修正をしたうえ、以下13項目の類型に該当する場合については、本人から個人情報を取得する原則の例外とすることは、やむを得ないものと考える。

  1. 「栄典、表彰等の選考対象者、候補者に関する個人情報を本人以外から取得する場合」
  2. 「委員、講師、指導員、取材対象者等の選任、推薦、選定等を行なう事務において、候補者等に関する個人情報を本人以外から取得する場合」
  3. 「指導、評価等の事務において、本人から取得したのでは、その目的を達成しえない場合」
  4. 「団体若しくは事業を営む個人に対して指導、又は補助金の交付等を行なうに当たり、当該団体等の職員、構成員又は当該団体等が設置し若しくは運営している施設の入所者等に関する個人情報を当該団体等から取得する場合」
  5. 「病院、保健センター等の機関において、本人に対する診察、保健指導等を行なうに当たり、本人の家族等から本人に関する個人情報を取得する場合」
  6. 「各種の申請届出等に伴い提出される情報に申請者等以外の者に関する個人情報が含まれている場合」
  7. 「委託契約等に当たって、その委託契約等の受託者等から従業員等に関する個人情報を取得する場合」
  8. 「土地、家屋等の取得、収用、使用等に当たり、本人の権利関係等に関する個人情報を本人以外のものから取得する場合」
  9. 「交渉、争訟の事務において本人から取得したのではその目的を達成し得ない場合」
  10. 「相談、要望、陳情、意見、苦情その他の本人の自由な意思を契機として相談等業務を適切に行なうため、当該本人以外の者に関する個人情報を取得する場合」
  11. 「高齢者、障害者等に対する福祉行政事務を行なうに当たり、それらの者の実態把握のため、民生委員、社会福祉協議会等から個人情報を取得する場合」
  12. 「他の実施機関、国、独立行政法人、他の地方公共団体及び独立地方行政法人以外から送付された資料等から個人情報を取得する場合」
  13. 「空き家、空き地に対する苦情等の対応のため、また、放置自動車、放置自転車等への対応のため、その所有者等を確認する場合などにおいて、課税情報等のうち、所有者等の連絡先の情報のみを取得する場合」

(2)附帯意見として、次のことに配慮することを求める。

  1. 上記類型について、拡大解釈しないこと。
  2. 上記類型に該当する場合であっても、個人の権利利益の保護と、住民負担の軽減、行政運営の効率化について、比較衡量したうえで、本人以外からの個人情報の取得を検討すること。
  3. 上記類型に該当する場合であっても、本人からの取得又は本人の同意を得ることが比較的容易な場合については、本人からの取得又は本人の同意を得ることを検討すること。
  4. 上記類型に該当する場合であっても、個人の権利利益を侵害しないよう、事務の目的達成に、必要かつ最小限度の個人情報を取得すること。

2センシティブ情報(思想、信条等情報)の取得禁止の原則に対する例外について

(1)室蘭市個人情報保護条例第6条第4項の規定により、市の実施機関は、思想、信条等の情報を取得しないことを原則としているが、これは、これらの情報については、不適正に取り扱われることに対する不安や苦痛の程度が強いと考えられること、また、不適正に取り扱われた場合には基本的人権を侵害する危険性が高いことから設けられた制度であると考える。
しかしながら、これらの情報の取得を全く認めないことは、行政事務の目的、性質等から不可能な場合があると考えられ、個人の権利利益の保護との比較衡量のうえ、取得することは必要であると考える。
したがって、諮問にありました以下11項目の類型に該当する場合については、センシティブ情報と言われている情報を取得することは、やむを得ないものと考える。

  1. 「栄典、表彰等の事務において選考対象者、候補者の犯罪歴に関する個人情報を取得する場合」
  2. 「宗教法人に関する事務を行なうに当たり、当該法人の関係者の信教に関する個人情報を取得する場合」
  3. 「土地等を取得するに当たり、神社、仏閣、教会、墳墓等の宗教施設の改築、移転の費用や供養、祭礼の補償を適切に行なうため、土地所有者等の信教に関する個人情報を取得する場合」
  4. 「海外からの来訪者等の受入れを行なう事務において、当該来訪者等の信教に関する個人情報を取得する場合」
  5. 「病院、保健センター等の機関において、診察、保健指導等を行なうに当たり、患者等の主張、信条等に関する個人情報を取得する場合」
  6. 「議員等の政党名、会派名、政治理念等の思想、信条等に関する個人情報を取得する場合」
  7. 「作文等のコンクールや試験等において個人の自由な意思に基づき、思想、信条等に関する個人情報が提供され、取得することになる場合」
  8. 「相談、要望、陳情、意見、苦情等の中で、相談者等の自由な意思を契機として相談等事務を適切に行なうため、思想、信条等に関する個人情報を取得することとなる場合」
  9. 「一般に入手しうる刊行物等から個人情報を取得するに当たり当該刊行物等の中に思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報が含まれている場合」
  10. 「送付された資料、市のホームページの掲示板等に思想、信条及び信教に関する個人情報が含まれている場合」
  11. 「学校の児童生徒、社会福祉施設等の入所者の生活指導等を行なうに当たり、身体に関する情報、信教に関する個人情報等を取得する場合」

(2)附帯意見として、次のことに配慮すること求める。

  1. 上記類型を拡大解釈しないこと。
  2. 上記類型に該当する場合であっても、センシティブ情報を取得せずに事務が執行できるときは、取得しないこと。
  3. 取得する情報は、必要かつ最小限度とすること。
  4. 取得した情報については、特に慎重な配慮をすること。

3保有個人情報の目的外の内部利用及び提供の禁止の原則に対する例外について

(1)室蘭市個人情報保護条例第9条第1項の規定により、市の実施機関は、個人情報の利用目的の範囲を超えて、その実施機関内における利用又はその実施機関以外のものへの提供を禁止することを原則としておりますが、これは、本人の知られたくない情報が広まったり、本人の意図しない目的で利用されるなど権利利益の侵害を防止するための制度であると考える。
しかしながら、住民負担の軽減、住民サービスの向上等の観点から利用目的以外の利用についても個人の権利利益との比較衡量のうえ認められる場合が必要である。
したがって、諮問にありました7項目の類型のうち、5.の項目について、提供先から町会役員を削除する修正をしたうえ、以下7項目の類型に該当する場合については、個人情報の利用目的以外の目的において利用し、又は提供することは、やむを得ないものと考える。

  1. 「通常公にされ、又は公にされる予定の個人情報を報道機関等の照会、取材、要請に応じて、必要な範囲内で提供する場合」
  2. 「社会的影響力の観点から高い公益上の必要性がある場合であって、実施機関の判断により、又は報道機関の取材、要請に応じて、当該公益上の必要性の範囲内で個人情報を提供する場合」
  3. 「他の実施機関、国、独立行政法人、他の地方公共団体及び独立地方行政法人以外の法人等であって、その業務内容が行政目的と密接に関連していている法人等が行なう栄典、表彰等の選考対象者、候補者に関する個人情報を当該法人等に提供する場合」
  4. 「他の実施機関、国、独立行政法人、他の地方公共団体及び独立地方行政法人以外の法人等であって、その業務内容が行政目的と密接に関連していている法人等が行なう委員、講師、指導員等の選任、推薦、選定等を行う事務において、候補者等に関する個人情報を当該法人等に提供する場合」
  5. 「高齢者、障害者等に対する福祉行政事務を行なうに当たり、民生委員、社会福祉協議会等に協力を求めるため、それらの者の情報を、民生委員、社会福祉協議会等へ提供する場合、また、民生委員、社会福祉協議会等の情報を、相互連携のために民生委員、社会福祉協議会等に提供する場合」
  6. 「高齢者、障害者等、町会役員等の情報について、ガス会社、電力会社等の公共性の高い事業を行なっている者に提供する場合」
  7. 「空き家、空き地に対する苦情などの対応のため、また、放置自動車、放置自転車等への対応のため、その所有者等を確認する場合などにおいて、課税情報等のうち、所有者等の連絡先の情報のみを利用又は提供する場合」

(2)附帯意見として、次のことに配慮すること求める。

  1. 上記類型を拡大解釈しないこと。
  2. 上記類型に該当する場合であっても、利用、提供しないことで図ることができる個人の権利利益の保護と、利用、提供することにより得られる住民サービスの向上、行政運営の効率化などの利益とを、比較衡量したうえで、利用、提供について検討すること。
  3. 上記類型に該当する場合であっても、本人の同意を得ることが比較的容易な場合については、本人の同意を得ること。
  4. 上記類型に該当する場合であっても、個人の権利利益を侵害することがないよう、必要かつ最小限度の個人情報の利用、提供とすること。

↑ページの先頭に戻る

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ