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審議会等の名称
室蘭市個人情報保護・行政不服審査会(第25回)
開催日時
平成29年12月21日
14時から15時30分まで
開催場所
室蘭市役所3階2号会議室
出席者
会長:奈良泰哉
高橋國夫委員、三村美代子委員、小林進委員、佐々木博美委員、但木良彦委員
(注)事務局:坂口総務課主幹(法規)、深田総務課主任(同)、大石総務課主事(同)
(注)諮問事項説明員:坂口総務課主幹(法規)、大石総務課主事(同)
次回開催予定
未定
傍聴の可否
否
会議の内容
会議記録の要約
室蘭市個人情報保護条例の改正について
室蘭市情報公開条例の改正について
1.諮問事項説明員から次のように説明がなされた。
(1)室蘭市個人情報保護条例の改正について
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行個法」という。)の改正に伴い、以下の点についてご審議いただくものである。
1.個人情報の定義について
行固法の改正により、「特定の個人を識別することができるもの」のほか「個人識別符号」が含まれるものも個人情報であることが明確に示されたことに伴い、本市条例においても個人識別符号が個人情報に該当することを明確にするため、改正することが適当と考える。
2.機微情報(センシティブ情報)に係る規定について
行固法では機微情報についての規定を設けていなかったが、改正により「要配慮個人情報」として具体的な内容が規定されたことに伴い、本市条例においても要配慮個人情報として規定された情報について、本人に対する不当な差別又は偏見が生じないようにその取扱いに特に配慮を要することは、本市が保有する個人情報についても同様であるため、行個法で定義された「要配慮個人情報」の定義を新たに条例に設けるとともに、現行条例と同様、原則取得禁止とすることが適当と考える。
3.非識別加工情報に関する条例改正の検討状況について
以下の点について、引き続き検討を要するため、今回の改正は見送ることとする。
全く新しい制度であり、開始後間もないことから、実際の運用及び効果が不明
個人情報保護委員会から加工基準が示されているが、実際の運用に十分であるかどうかも不明
民間事業者より非識別加工情報に該当する情報に係る公開に対する要望がなく、情報公開制度により充足していると考えられる。
2.諮問事項について、各委員により次のように審議がなされた。
個人情報に関する適正な取扱いを確保するために不可欠なものであり、適当であると認められたため、諮問事項全てにおいて全会一致で承認された。
お問い合わせ
総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215
ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp
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