文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

平成27年第21回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第21回)

開催日時
平成27年1月21日
14時から15時40分まで

開催場所
室蘭市役所3階2号会議室

出席者
会長:奈良泰哉
高橋國夫委員、三村美代子委員、小林進委員、佐々木博美委員
(注)事務局:坂口総務課主幹(法規)、成田総務課主任(同)、大石総務課主事(同)
(注)諮問事項説明員:坂口総務課主幹(法規)、大石総務課主事(同)、丸田企画課主幹(高度情報推進)、川口企画課主事(同)

次回開催予定
未定

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

会議次第

(1)諮問事項の審議

室蘭市個人情報保護条例の改正について

1.特定個人情報の保護に関する規定を新規に追加する改正

2.オンライン結合による提供の制限の廃止

特定個人情報保護評価書の第三者点検の取扱いについて

議事の概要

(1)諮問事項の審議

1.諮問事項説明員次のように説明があった。

1.室蘭市個人情報保護条例に特定個人情報の保護に関する規定を新規に追加する改正

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)では、特定個人情報について一般法である行政機関個人情報保護法よりもさらに厳格な個人情報保護措置を講じており、番号法における特定個人情報の保護に関する規定は地方公共団体に対しても適用されることとなるが、番号法第29条及び第30条において、行政機関個人情報保護法や個人情報保護法等の読替えとして規定されているものについては当然に地方公共団体の条例に適用されるものではないため、その趣旨に沿って条例改正の対応が必要となる。

2.室蘭市個人情報保護条例中のオンライン結合による提供の制限の規定廃止

電子計算機の導入当初より、セキュリティ保護の観点から電子計算機システムを通信回線によって外部の機関と結合すること(以下「オンライン結合」という。)は制限していた。

しかし、技術進歩により、ネットワークにおけるセキュリティが向上しており、暗号化や認証識別技術、仮想専用線技術などにより、外部からの侵入防止や、万一データが流出した場合の安全性の確保が可能であり、電子媒体や紙媒体での情報のやり取りでの紛失・盗難といった情報の漏洩のリスクよりも、ネットワークを介した情報のやり取りの方がより安全であると考えられる。また、平成28年1月より社会保障・税番号制度が開始され、平成29年7月からは国や他の地方公共団体ともネットワークを利用し、特定個人情報等の照会・提供を行なうため、オンライン結合は必須となる。

以上のことから、本市セキュリティポリシー等で安全なオンライン結合を行なうことを条件として、オンライン結合に関する条文を廃止することとしたい。

3.特定個人情報保護評価書の第三者点検の取扱い

社会保障・税番号導入にあたっては、当初より国民から個人番号の追跡・名寄せ・突合による、集積・集約された個人情報の外部流出、不正利用などの被害、個人情報の国の一元管理などといった懸念の声がある。

国民が、個人番号を安心・安全に利用できるように制度面の保護措置の一つとして特定個人情報保護評価がある。

番号法では、特定個人情報保護評価書のうち第三者による点検を、全項目評価書については必須、重点項目評価書については任意、基礎項目評価書については不要としているが、上記の懸念を少しでも軽減できるよう、重点項目評価書及び基礎項目評価書についても本審査会の審議事項として加えることとしたい。

2.諮問事項について、各委員により次のように審議がなされた。

  • オンライン結合は、データベースの共有なのか。それともデータのやり取りなのか。
  • (回答)後者のデータやり取りとなる。
  • マイナンバー制度での情報のやり取りは、社会保障・税・災害分野でのみとなるので、オンライン結合を廃止してしまうと、それ以外の情報に関しては自由にやり取りができてしまうのではないか。
  • 制限の廃止ではなく、制限に条件付けをする方がよいのではないか。
  • (回答)確かに制限の廃止となると、一見何でも自由に情報のやり取りができるような考えになるかもしれないが、本市のセキュリティポリシーでマイナンバー制度に準じた細かい基準を設け、情報のやり取りが行われることとなるため、何でも自由にやり取りができるということではない。
  • これまでも審査会の中で審議していただき、例外として様々な外部と接続している。実際に接続する場合には、暗号化等を使用し、安全な方法を確保して情報のやり取りをすることを前提としている。また、個人情報の流出等の事件等が報道されているが、そのほとんどは個人情報を保存した記憶媒体の紛失によるものであり、個人情報を守る上ではそういったもの排除する方が重要であるのではないかと考えているところである。
  • マイポータルで閲覧できる情報とはなにか。
  • (回答)例えば、他市から室蘭市の課税情報を提供してほしいと要望があり、特定個人情報のやり取りを行った場合、自分のマイポータルから確認すると、他市からあなたの課税情報の照会があったという履歴を確認することができるもの。同一自治体内での庁内間のやり取りについては、マイポータルからの確認はできない。
  • 個人番号カードが発行されるということは、住基カードが廃止されるということか。
  • (回答)個人番号の利用開始とともに、住基カードは廃止されていきますが、有効期限までは利用可能となる。
  • 一度付番された個人番号は変わらないのか。
  • (回答)原則変わらない。例外として、個人番号の不正利用や紛失があった場合は、付番し直されることがある。
  • 1.は、法の読み替えによる整備ということか。市独自で規定している箇所はあるか。
  • (回答)法律と同様の意味となるよう、読み替えではなく規定の追加でわかりやすくしているのみであるため、市独自で規定している箇所はない。
  • 1.については、番号制度導入のため必要不可欠であることから、改正してよいと思うがどうか。
  • (回答)異議なし。(委員一同)
  • セキュリティポリシーとは、具体的にどういうものか。
  • (回答)市の職員に対し、どのようにセキュリティを守らなければならないか、またITの取扱いについて定めたもの。何かトラブルが起きたときのために、セキュリティポリシーの下に実施手順も設けている。
  • 2.についても、個人情報の保護及び適切な利用に対し対策を設けていることから、制限を廃止してもよいかと思うがどうか。
  • (回答)異議なし。(委員一同)
  • 3.について、第三者点検の必要性は、全項目評価書が必須、重点項目評価書が任意となっているが、国で定められているのか。
  • (回答)特定個人情報保護評価規則や指針で定められている。
  • 基礎項目評価書については、第三者点検が不要とのことだが、これを審査会審議事項にしようとする理由とは。
  • (回答)第三者点検を行わないということは、市で評価書を作成し、市で点検し、市で公表することとなるため、番号制度に対する懸念を少しでも払拭し、安心・安全に使用できるよう、本審査会の審議事項に加えていただきたい。
  • 評価書の審査は、毎年度行うものなのか。
  • (回答)基本的には、新規作成時又は重大な変更があった場合とされております。重大な変更とは、リスク対策等に関することなどが挙げられ、基礎項目評価書に関しては、元々重大な変更にあたる項目がないため、新規作成時のみになるのではないかと考えております。
  • 市の職員を信用していないというわけではないが、第三者の意見・目を入れるという意味で、本審査会を通すということはよいことだと思うがどうか。
  • (回答)異議なし。(委員一同)
  • 評価書審査の今後のスケジュールは。
  • (回答)評価書の公示は、システム構築前に行う必要があることから、4月中旬から下旬を予定している。スケジュールは非常にタイトになっているが、よろしくお願いしたい。

1については番号制度導入に必要不可欠であるため、2については番号法による保護措置及びセキュリティポリシーの強化が行われるため、3については市のみではなく第三者の目に触れることにより市民の番号制度に対する懸念が軽減されるため、諮問事項全てにおいて全会一致で承認された。

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ