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平成24年第20回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第20回)

開催日時
平成24年11月29日
15時から16時40分まで

開催場所
室蘭市役所2階大会議室

出席者
会長:奈良泰哉
高橋國夫委員、三村美代子委員、小林進委員、佐々木博美委員
(注)事務局:坂口総務課主幹
(注)諮問事項説明員:杉本管財契約課主幹、荒井管財契約課契約係長

次回開催予定
未定

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

会議次第

(1)諮問事項の審議

公文書非公開決定に対する不服申立て事案の審査

(室蘭市情報公開条例第15条による諮問に対する審査)

  1. 諮問担当及び事務局から諮問に至る経緯及び非公開理由等についての補足説明
  2. 申立人による意見陳述を予定されていたが、欠席連絡有、実施せず
  3. 審査会委員による審議

議事の概要

(1)諮問事項の審議

1.諮問担当課(荒井管財契約課契約係長)から諮問に至るまでの経緯、非公開理由、申立人からの不服申立書及び意見書に対して次のように説明があった。

  • 平成24年9月7日の公文書非公開決定処分について、9月22日付けにて、不服申立てがあったこと、不服申立ての対象となった処分の概要は、「過去5年間に工事発注を担当したOBを含む幹部職員11人の聞き取り調査結果」「このうち土木課主幹経験者が業務の一つとして引き継ぎを受け、ほぼ全ての指名競争入札で本命割付をした、と回答した部分」との公文書公開請求に対して、「聞き取り結果(詳細版)平成24年6月24日」との文書を、請求対象文書と特定したうえで、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断し、情報公開条例第8条第5号柱書きに該当することを理由として、非公開決定をした。
  • 非公開情報に該当するとの判断にいたったのは、聞き取り調査は強制的な権限がなく、あくまで任意の協力の下で行われ、被聴取者の氏名や聴取内容そのものは外部に公表しないことを前提に行われたものであり、当該文書を公開することにより、聞き取り対象者との信頼関係が損なわれるばかりか、今後、同様の聞き取り調査を実施しようとした場合においては、協力を得ることが困難となり、率直な意見及び事実の聴取ができなくなる可能性があることによる。
  • また、被聴取者に関する情報は、条例第8条第1号の「個人に関する情報」に該当する。
  • 不服申立ての趣旨は、公文書非公開決定の取消しを求めるものであり、その理由は、対象公文書に記載された情報は、いずれも非公開情報に該当しない。というものである。
  • 本件不服申立てに係る対象公文書は、有罪が確定した元市職員らの贈収賄事件において背景とされた「本命割付」について、本市が独自に実施した聞き取り調査の内容をまとめたものである。
  • 聞き取り調査に当たっては、率直な意見、事実確認を聞き取ることが必要であり、詳細は公開しないことを前提として、より率直な意見、事実確認の聞き取りに努めたものである。
  • 申立人の不服申立理由に対する考え方は概ね次のとおりである。
  • 条例第8条第5号の、アからオのどの項目に該当するのか特定されていない旨を申立人は主張していると判断されるが、条例第8条第5号は、アからオまでにおいて、典型的な事務事業支障情報を明示し、それらのいずれの項目に該当しない場合には、柱書き該当することで、非公開情報に該当するものである。
  • 非公開理由に該当する具体的な理由が記載されていない旨、申立人は主張しているが、条例第8条第5号柱書きに該当する理由を具体的に記載している。
  • 聞き取り調査に関して、被聴取者の氏名や聴取内容そのものを外部に公表しないことを前提としていたことについて立証されていない旨、申立人は主張しているが、本件聞き取り調査は、平成24年5月17日の元市職員らの贈収賄事件の初公判での検察側の冒頭陳述や論告において「本命割付」が慣例的に行われていたとされたことを受けて、その事実関係の確認を目的に実施したものであり、その聴取内容については、「本命割付の有無」、「有る場合の前任者からの引継ぎの有無」等で、強制力のある捜査とは異なり、率直な意見や事実の聴取を実施することが非常に難しい内容となっており、相互の信頼関係に基づいて、氏名や聴取内容そのものを外部に公表しないことを前提としていたものである。
  • 被聴取者が室蘭市職員であり、業務に関する報告を公開するのは当然のことである旨、一般論として主張してようであるが、条例第8条第5号柱書きに該当することを非公開理由としているものである。
  • 聞き取り調査は、職員のほか、OBを対象としており、その調査内容は「本命割付の有無」等であり、職員の業務に関する報告とは趣旨が異なる。
  • 内容は、すでに市議会に提出、報告されているから、事実上公開されている旨、申立人は主張しているが、市議会に提出、報告している内容は、聞き取り調査の概要であり、聞き取り調査の被聴取者の氏名や聴取内容そのものについては、市議会を含め、どこに対しても公開していない。
  • 職務上の権限で職員の報告を受けるのに、信頼関係は関係ない旨申立人は主張しているが、職務上の権限に基づいて、聞き取り対象者に対する職務命令を発しているものではなく、被調査者である、職員、OBの任意の協力のもと、調査を実施している。
  • これ以上の調査はしないと報道されており、今後の聞き取り調査の予定は無い旨、申立人は主張している、「本命割付の有無」等についての本件聞き取り調査については、現時点においては予定されていないが、状況の変化によっては、別の対象者への聞き取り調査が必要となる場合や、同じ対象者に別の事実確認の聞き取り調査が必要となる場合は想定される。
  • さらに、今回実施した「本命割付」等の聞き取り調査以外に、今後、今回実施した聞き取り調査と同様に、事実関係をありのままに把握するための任意の協力の下に行われる聞き取り調査が必要となった場合において、今回、仮に本件「聞き取り調査」について公開が実施されると、今後、率直な意見、事実確認の聴取ができなくなる可能性が高くなる。
  • 非公開情報である条例第8条第1号の個人に関する情報に該当しても、条例第9条において、該当する部分を除いて公開できると書いている旨、申立人は主張しているが、聞き取り調査の被調査者は11名と少なく、氏名等の個人を識別する情報を除いたとしても、なお、個人が特定される可能性が否定できず、「公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき」との条例第9条第2項には該当しない。
  • 申立人の「非公開理由説明書への反論書」との書面については口頭で説明を行う。
  • 「事務及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」との非公開情報について、市では「談合割付を行う事務」の遂行に支障を及ぼすと主張しているようだ、と主張しているが、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある、と市が主張している事務は、「聞き取り調査事務」のことであり、「談合割付」を、事務として主張しているものではない。
  • 調査結果は公開しなければならいと法律条例で規定されている。と主張しているが、「室蘭市談合情報取扱要領」は、本命割付などは想定しておらず、入札参加事業者についての談合情報があった場合の事務取扱を定めた要領であり、法律でも条例でもない。
  • 入札談合等関与行為防止法の改正概要資料を提出しているが、本件聞き取り調査は、全くの任意での調査であり、同法に基づくものではない。
  • 同法に基づく公正取引委員会からの措置要求や調査要求に対する調査結果については、公表義務があるが、同法に基づいた対応は一切行っていない。
  • 公務員の業務は、実名で公開されている。と主張し、例として議会議事録を挙げているが、全く内容の異なるものであり、比較対象にならない。
  • 公務員であっても、原則個人情報は非公開情報であるが、「個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を非公開情報の例外として、公開する情報としている。
  • 本件については、本命割付があったかどうか調査した側の職員については、調査事務が職務遂行との解釈になると思われるが、調査される側は、OB8名を含む11名に対する任意の調査であり、調査される側については、職務遂行ではない。

2.事務局(坂口総務課主幹)から、類似の事例等について次のとおり説明があった。

  • 類似事例につきまして、国の審査会、他都市の審査会による答申であり、裁判例は、類似の事例を見つけることはできなかった。
  • 一番本件事案に近い事案が、平成19年の内閣府情報公開・個人情報保護審査会の答申である
  • 答申の内容は、非常に今回の事案と類似しており、「調査は事実関係を明らかにする目的で行われ、強制的な権限が付与されたものとは認められず、被聴取者の氏名や聴取内容そのものは外部に公表しないことを前提に、任意の力の下で行われたとする諮問庁の説明は是認できる」としており、そのうえで、「本件対象文書の作成経緯及び内容から見て、不開示部分を開示した場合、処分庁と被聴取者との信頼関係が損なわれるなどし、今後、事実関係をありのままに把握するため職員等に事情聴取するなどの調査が必要となったときに、率直な意見等を聴取することが期待できなくなったり、あるいは事実を隠したり、関係者についての言及を避けたりするおそれが生ずることとなり、その結果、事案の内容の的確な把握と原因究明に支障が生じる可能性があると認められる」と判断しているものである。
  • 本件対象文書である「聞き取り調査(詳細版)」に記載されている内容は、「調査対象者」「本命割付の有無」「前任者からの引継ぎ」「指名業務の範囲」などの調査(質問)項目で構成されているものである。
  • 既に市議会、報道等へ公表されている資料として、「入札制度等について」との書面があり、「聞き取り調査の対象者」として聞き取り調査対象者の職名と人数がOBを含めて記載されているほか、「聞き取り調査内容」として本命割の有無、前任者からの引継ぎの有無等が記載されているものである。

3.諮問事項について、各委員により次のように審議がなされた。

  • 「聞き取り調査の対象者」の職名については、OBを含めて人数までが既に公表されているので、本件対象文書の対象者欄の職名部分のみについては、部分公開が可能なのでは、との意見があった。
  • 説明の中なかで、調査にあたっては、調査対象者の氏名や聴取内容そのものは、外部に公表しないことを前提に行われたとのことであるが、何か書面等で確認はなされたのか、との質問があり、諮問担当課より、今回の調査は、別件の贈収賄事件の裁判の中において「本命割付」があったとの指摘がなされたことから実施したものであることを説明した上で、個人個人について問題ではなく、組織としての問題である旨を説明して聞き取り調査を行ったものであり、双方ともに、氏名、聴取内容そのものは公表しないとの認識があったことは間違いない旨の説明がなされた。
  • 仮に本人が同意するのであれば、公開しても差し支えないものなのでは、との意見があり、事務局より、全員が同意することは考えにくい上、同意した者のみを公開したとしても、今後、同様の聞き取り調査を実施しようとする際には、支障が生じる恐れはあると考える旨の説明がなされた。
  • 任意の調査である以上は、公開しない前提というか約束がある以上は、それを公開することは、信義則に反するものになるとの意見があった。
  • 市の業務としての聞き取り調査であるので、個人が特定されない形で、誰に何を聞いたのか、という事実は公開すべきと考える旨の意見があった。
  • 被聴取者との約束(氏名、聴取内容は公開しない)が守られる範囲内で、部分的にでも公開が可能な部分があるのであれば、公開すべきとの意見があった。
  • 職名と聞き取り項目以外を全部黒塗で部分公開をしたとしても、部分公開をする意味がなく、さらに、公開しないとの前提(約束)に反しないようにすること、ほとんどが非公開情報に該当する内容の書面であることから、部分公開ではなく、非公開で良いのでないか、との意見があった。
  • 様々な意見があるが、諮問担当が説明しているように、調査対象者の氏名、聴取内容が非公開情報に該当することは一致した意見であることが確認された。
  • 黒塗の部分が多くなったとしても、調査対象者の職名と、調査項目については、既に公表されている内容と同様の内容であり、ある程度の意味を持つものであるので、部分的にでも公開すべき、との意見が多く、審査会全体の意見として、部分公開をすべきとの答申をすることで最終的に意見が一致した。
  • 部分公開する部分は、「対象者の職名」、「聞き取り調査の項目」とし、それ以外の対象者の氏名、在職期間、聞き取り調査項目に対する聴取内容については、条例8条5号柱書きの非公開情報に該当するため、公開しない。との内容で答申を実施することとなった。
  • 答申の細かい表現等については、会長に一任することで各委員了承した。

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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