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平成20年第11回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第11回)

開催日時
平成20年3月17日
15時30分から16時30分まで

開催場所
室蘭市役所2階大会議室

出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進 委員、野原 ひろみ 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、坂口 法規係長、斎藤 総務課法規係主任
(注)諮問事項説明員:矢元 保険年金課主幹

次回開催予定
未定

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

1.会議次第

(1)諮問事項の審議

「医療機関への後期高齢者医療被保険者番号の情報提供」に係る次の個人情報の取扱いについて
1.個人情報の取得について
個人情報の本人取得の原則に対する例外について
(個人情報保護条例第6条第3項第7号関係)
2.個人情報の外部提供について
保有個人情報の目的外の提供の禁止の原則に対する例外について
(個人情報保護条例第9条第1項第8号関係)

(2)その他

2.議事の概要

(1)諮問事項の審議

奈良会長から、今回は個人情報の取扱いについての審議であり、前回までの不服審査と異なるため、考え方を切替えて審査に当たる旨の説明がなされた。

1.事務局(坂口法規係長)から次の諮問内容について説明がなされた。
「医療機関への後期高齢者医療被保険者番号の情報提供」の必要性、被保険者番号の利用目的について説明がなされた。
「医療機関への後期高齢者医療被保険者番号の情報提供」を実施する場合には、個人情報の本人取得の原則に対する例外、及び保有個人情報の目的外の提供の禁止の原則の例外として取り扱うことが必要である旨の説明がなされた。
また、実施に当たっては、医療機関に対して、個人情報の適正管理についての措置を要求するほか、医療機関からも個人情報の取扱いについての誓約書を徴する予定である旨説明がなされた。

2.各委員により、次のように審議がなされた。

  • 保険証が変わる案内は実施しているのか。質問があった。
  • 対象者約12,600人に制度変更に伴う案内を送付し、住民説明会も多数開催している旨、担当より回答があった。
  • もともと病院が保有している情報なので、患者に対する不利益が想定しずらい旨の意見がだされた。
  • 不利益としては、漏えいすることだと思うが、漏えいの危険性を十分回避できるのではないかと意見があった
  • 病院での混乱が予想されるのであれば、本来は、国なり広域連合なりが責任を持って対応するべきあろうし、混乱しないように事前に措置を講ずるべきであり、たとえば、保険証発送の際に、医療機関への情報提供を実施する旨を案内をして、不都合がある場合には事前に申し込みを受けるなどの対応ができれば良かったのだと思うが、そのような対応をしないで、今、この時期に情報提供で対応するというのは、安易で納得できない旨の意見があった。
  • 国、広域連合では、制度説明の奔走し、医療機関での混乱は想定していなかったものと考えられ、また小規模市町村、大都市、室蘭のような中規模の都市など、それぞれ必要性や現実的な対応方法などが異なり、国では統一的な対応を示す考えはないものと推測される。旨事務局より説明があった。
  • このような制度スタートの直前で、このようなことを審査会に諮問して病院に情報提供しようと考えるのは、安易に考えていると、ご指摘を受けてもやむを得ないと考えるが、患者の利益を最優先で考えた結果として医療機関への情報提供を検討しているので、ご理解いただきたい旨、担当より説明があった。
  • 患者の立場で考えると、もし、この情報提供がないことで、数十分も待たされるようなことがあるよりも、情報提供をして欲しいと考えるのではないか、との意見があった。
  • 患者の気持ちを考えると、確かに情報提供は理解できると思うが、個人情報保護の原則論で考えると、制度の不備を市町村からの情報提供で補おうとしているように見えるので、どうなのかという気持ちになる。との意見があった。
  • 実際の情報提供の不利益を、情報漏えいと考えると、情報漏えい防止が可能なのであれば、情報提供の利益のほうが優先すると考えることも可能なのではとの意見があった。
  • 便利で都合が良いから、情報を提供するような気がするので、今後、似たような事案があれば、なんでも情報提供してしまうことにならないか、個人情報保護の観点から心配がある旨の意見があった。
  • 個人情報の保護の観点は、非常に大切であるが、個人情報への過剰反応も指摘されているところであり、保護すべき利益と、個人情報を活用する利益との兼ね合いが難しいとの意見があった。
  • 人の安全、安心に関する事項などは、あまり厳密に個人情報だからと保護してしまうのも良くないことであろうし、今回の事案は、安全、安心に関する事項ではないが、あまりに厳密にしばるのは、良くないのではないかとの意見があった。
  • 今回の事案では、情報を医療機関に提供することよりも、本人の知らないところで、市が医療機関の情報を入手することの方が、問題があるように考えられる旨の意見があった。
  • 市では、医療機関に通院、入院している対象者データを一時的に入手するが、対象者の被保険者番号の情報提供を行なった後は、市としてはその情報を保有しない旨の説明がなされた。
  • 本当に医療機関での混乱は想定されるのか、確認したい旨の意見があった。
  • 75歳以上のかたが対象であり、保険証を持たないで受診するケースは容易に想定できるものであり、対象の受診者が多ければ医療機関の混乱は具体的に想定される旨説明がなされた。
  • 奈良会長より、医療機関での混乱回避のため、やむを得ないとの意見が多いため、その方向で審査会として判断して良いか各委員に対して、確認がなされた。
  • 各委員より同意する旨、確認があった。
  • 奈良会長より、答申には、付帯意見として
    「医療機関との対象者のデータの取得・提供については、それぞれが複数の者で対応して、内容確認を確実に行なうとともに、紛失等の防止措置に万全を期すこと。」
    「医療機関に対しては、提供する個人情報を利用目的以外に利用しないこと、外部へ提供しないことを徹底するほか、個人情報の漏えいの防止、適正管理について徹底すること。」
    「提供した医療機関からは、個人情報の適正な取扱いについての誓約書を必ず徴すること。」を明記したいと考えているが、ほかに何か付け加える内容や、削除したほうが良い部分があるか、各委員に対して確認がなされた。
  • 各委員より、この案のままで良い旨の確認があった。

(2)その他

委員、事務局からその他の提案、報告等はなかった。

 

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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