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平成20年第9回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第9回)

開催日時
平成20年2月25日
14時から16時まで

開催場所
室蘭市役所2階大会議室

出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進 委員、野原 ひろみ 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、坂口 法規係長、斎藤 総務課主任
(注)諮問事項説明員:川本 港湾部総務課長、小栗 同主幹、諸橋 同総務係長、平川 管財契約課長

次回開催予定
平成20年3月10日

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

会議次第

(1)諮問事項の審議

公文書非公開決定に対する不服申立て事案の審査
(室蘭市情報公開条例第15条による諮問に対する審査)

  1. 事務局からの非公開理由等についての補足説明
  2. 不服申立人の意見陳述
  3. 審査会委員による審議

(2)その他

次回開催日程の調整

議事の概要

(1)諮問事項の審議

奈良会長から、前回に引き続き、公文書(エンルムマリーナ委託料積算内訳)の非公開決定に対する不服申立て事案の審議を行なう旨、また、不服申立人より意見陳述の申出があったため、本日、意見陳述を行なう旨、さらに、今日中に一定の結論を出す予定である旨の説明がなされた。

1.事務局(坂口法規係長)から次の補足説明がなされた。
指定管理者の参考基準価格と提案額について説明があり、非公募の施設の場合には、施設によっては、数十万円から数百万円の開きがあり、参考基準価格を公開すると、非公募である以上は、委託料が高くなるおそれがあるので、非公開情報に該当すると考える旨、説明があった。
また、公募の施設の場合には、参考基準価格の総額は事前に公表しているが、積算内訳については公表していないのは事業者に適正な価格による競争を促す目的があり、全てを公表してしまうと、事業者の競争を促す目的が損なわれ、さらに、事業者の見積努力が損なわれるおそれがあるため、結果的に適正な事業者選定に支障を及ぼすおそれがある旨、説明があった。
また、エンルムマリーナに限って見れば、参考基準価格と提案額が極めて近い価格であり、公開したとしてもこれ以上委託料が高くなることは想定できない旨の説明があった。

2.不服申立人より、次のような意見陳述がなされた。
株式会社エンルムマリーナ室蘭に支払われている委託料が高いと考えて、公開請求をしている。
1,500万円位は、委託料が高く設定されていると考えている旨、また、株式会社エンルムマリーナ室蘭が黒字である新聞記事からは、市からの高い委託料を受けているから黒字決算である旨の主張があった。
株式会社エンルムマリーナ室蘭は、市からの委託事業と独自の船舶の陸置き保管を行なっているが、委託事業にも船舶の陸置き保管があるのに、自らの陸置き保管業を優先して実施しており、委託事業を適切に実施していない旨の主張があった。
非公開理由に対する反対の考え方については、他都市においては、全てを公開しているところもあり、市の主張しているようなことは、理由にならない。
また、委託料水増し請求があると考えているので、その防止の利益のほうが優先されるべきである旨の主張があった。

3.各委員により、次のような審議がなされた。

  • 今回示されている考え方は、基本的に前回と同じ委託料が高止まりする恐れがあるとの非公開理由の説明であり、具体的な数値が示されているが、これだけで、高止まりの可能性があると言う理由には、ならないように思われる。
  • 具体的な数値を見れば、事務局の説明のとおり、公開すると委託料の金額が高くなる可能性はあると思うが、その可能性がどの程度なのか判断が難しい。
  • 考え方の違いかもしれないが、非公募の施設においては、参考基準価格に対する提案額の比率は、1施設を除いては99パーセント台であり、すでに高止まっていると考えられる。
  • 非公募の施設全体の参考基準価格と提案額では500万円以上の差があるが、市は、この差額分の委託料を節約できている訳ではなく、比率から考えれば、もっと節約できていなければならないはずなので、公開しないことが高止まり抑制の根拠とはならない。
  • 非公開とするメリットが明確にならない。公開しないことでの高止りのリスクと、公開することでの高止りのリスクの比較ができていないと考えられ、公開したほうが見直しの機会になると考えることができる。
  • 公募の場合には、参考基準価額の全額は公表しているが、これについても1社しか応募がなければ、価格競争がないことになるのではないか。
    (回答)1社は想定していない。応募の期間を設けているので、競争性が働くものと考えている。
  • 事務局の説明では、指定管理者に関する参考基準価格の公開、非公開の全体についての説明となっているが審査会として、全体について議論する必要があるのか。
    (回答)1つの事案のみの公開又は非公開との判断が出た場合においても、今後の指定管理者の選定作業に影響が出てくることがあるので、できれば一般論としての全体についての判断に加えて、今回のケースの個別の判断をいただいたほうが良いと考えている。
  • 審査会では、あくまで公開の原則の特例となり得るかを判断するものであり、その判断をもとに、どのように今後の事務を行なうかを考えるのは、市の仕事である。
  • 一般論としても公開すべきものと考えているが、高止まりのおそれの判断は難しい部分があるし、考え方の違いによっても、その具体的な蓋然性の判断は異なってしまう。
  • 一般論としての高止まりの蓋然性の検討をしなかったとしても、今回のケースでは、すでに高止まっていると考えることができるので、公開することで市に財産上の不利益があるおそれはないと結論付けられるのであえてここで一般論としての高止まりの蓋然性は考えないということも可能ではないか。
  • 奈良会長から、当審査会においては一般論としての高止まりについての評価は意見が分かれており、これについての結論を出さないこととし、今回の事案においては、公開すべきという判断で意見は一致したものと考え、そのように答申をすることとする旨の話があり、各委員から了承された。

(2)その他

次回開催日時を、平成20年3月10日15時からとした。

 

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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