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平成18年第4回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第4回)

開催日時
平成18年6月26日
15時から16時まで

開催場所
室蘭市役所2階1号会議室

出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進 委員、佐藤 千恵子 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、野川 総務課主幹、坂口 法規係長

次回開催予定
平成18年7月10日

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

1.会議次第

(1)諮問事項の審議

保有個人情報不開示決定に対する不服申立て事案の審査
(室蘭市個人情報保護条例第35条による諮問に対する審査)

  1. 事務局からの市立室蘭総合病院から提出のあった不開示理由の補足説明、資料の説明
  2. 審査会委員による審議

(2)その他

  1. 次回開催日程の調整

2.議事の概要

(1)諮問事項の審議

奈良会長から市立室蘭総合病院より不開示理由の補足説明資料の提出があった旨説明がなされ、今回は、この補足説明資料をもとに審議していく旨の説明がなされた。

1.事務局(坂口法規係長)から次の経過説明がなされた。
平成18年6月16日市立室蘭総合病院から提出された不開示理由の補足説明資料についての説明がなされた。
不開示理由である条例第17条第1号に該当する根拠について、対象文書を開示することにより誤解による疑念を抱くことが考えられる内容、及び開示した場合に不服申立人の病状に悪影響を与える可能性についての市立室蘭総合病院の資料にそった説明がなされた。
部分開示の可能性についても、市立室蘭総合病院の補足説明資料では、「部分的な開示を実施してしまうと、隠された部分についての不安、疑念、誤解を招くおそれがあり、本人の病状に悪影響を及ぼす可能性が高いので、カルテすべてが、条例第17条第1号の不開示情報に該当する。」との内容である旨説明がなされた。

2.各委員により、次のような審議がなされた。
部分的にでも開示したほうが、本人のためになると考えるが、部分開示である旨が明確になると、やはりその隠された部分についての疑念はあると思う。

部分開示であることがわからないような方法での開示ができないので、全部不開示もやむを得ないのでは。

病状の悪化が懸念されるのであれば、病状が回復すれば開示できるということであるので、病状回復まで待って開示するということも考えられるが、条例上の決定期限があるので、現状において不開示もやむを得ないのでは。

本人の利益を最優先に考えるべきであり、現状では、医師の専門的な意見を尊重するしかないのでは。

現状では、全面不開示でやむを得ないと考えるが、不開示理由が本人の病状に悪影響を与えるということなので、病状が回復すれば、再度の開示請求が可能であり、全く権利が保障されないというわけではないと考えるしかないのでは。

病院と本人との信頼関係の構築が、本人の病状回復のためにも必要であり、カルテの開示とは別に、病状説明資料の提供など行なうことが必要なのでは。

審査会としては、不開示相当との意見で一致し、本人への病状説明資料の提供を実施すべき等の付帯意見を付すこととし、次回、答申内容について、検討する。

(2)その他

  1. 次回開催日時を、平成18年7月10日15時からとした。

 

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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