ホーム > 行政 > 審議会 > 室蘭市個人情報保護・行政不服審査会 > 平成18年第3回会議記録
審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第3回)
開催日時
平成18年5月30日
14時から15時45分まで
開催場所
室蘭市役所2階1号会議室
出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村美代子 委員、小林 進 委員、佐藤 千恵子 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、野川 総務課主幹、坂口 法規係長、荒井 主事
次回開催予定
平成18年6月26日
傍聴の可否
否
会議の内容
会議記録の要約
保有個人情報不開示決定に対する不服申立て事案の審査
(室蘭市個人情報保護条例第35条による諮問に対する審査)
奈良会長から今回の諮問についての答申までの日程説明がなされ、7月初旬に答申を出す方向で、審議していく旨の説明がなされた。
1.事務局(坂口法規係長)から次の経過説明がなされた。
平成18年4月10日、市立室蘭総合病院に対して精神科カルテ(外来)の開示請求
平成18年4月24日、不開示決定
平成18年4月25日、不服申立て(異議申立て)
平成18年5月9日、審査会へ諮問
2.事務局(坂口法規係長)から、「対象文書を開示することにより誤解による疑念を抱くことが考えられ今後の治療に悪影響を与えるおそれがあり、開示することが請求者の不利益となることから、条例第17条第1号の不開示情報に該当する。」ことが実施機関(市立室蘭総合病院)の不開示理由である旨説明がなされた。
また、精神障害等に係る開示、非開示についての判例、他都市審査会の答申状況についての説明がなされた。
3.各委員により、次のような審議がなされた。
条例上は、本人請求の個人情報は開示が原則であり、開示か不開示かの判断は、条例第17条第1号の不開示情報に該当するかどうかであるが、具体的にどのような悪影響があるかについての説明が不十分であり、納得できる説明を病院側から受けないと判断できない。
本人の健康状態、精神状態にマイナスにならない部分については開示すべきできないか。
病院は、本人が理解できる言葉で、わかりやすく説明することが必要なのではないか。
全面開示は難しいと思われるが、部分開示すべきではないか。
部分的にでも開示したほうが病院との信頼関係が回復できるものもあるのではないか。
部分開示しても請求者の疑念を払うことはできないのではないか。ただ、全面開示することによる請求者への悪影響については、懸念される部分はあると考える。
不開示情報に該当するという納得できる説明があれば不開示決定妥当という判断もありうるが、現時点では、納得できる判断材料がなく、そのような結論にはならない。
医学的な判断については、専門的知識がないと理解が難しい部分もあると思うが、具体的にカルテのどの部分を開示すると、どのような悪影響があるのかについて、説明資料を病院側に対して求めることを確認した。
次回は、その資料をもとに、不開示情報に該当するという説明に対して、納得することかできるかどうかを審議する。
お問い合わせ
総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215
ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp
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