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平成18年第2回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会

開催日時
平成18年1月13日
13時30分から14時45分まで

開催場所
室蘭市役所2階1号応接室

出席者
会長 奈良 泰哉
高橋 國夫 委員、三村 美代子 委員、小林 進 委員、佐藤 千恵子 委員
(注)事務局:諸治 総務課長、安田 法規係長、坂口 主査、荒井 主事
(注)諮問事項説明員
諮問事項1:渡部 会計課長、堀 企画課(高度情報推進)主幹、佐久間 同主査
諮問事項2:矢元 教育指導参事、伊藤 指導主事、中畑 学校教育課長、石田 青少年課主幹

次回開催予定
未定

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

1.会議次第

1諮問事項の審議

(1)市長からの次の事項についての諮問

オンライン結合による保有個人情報の外部提供について
(預・貯金口座への振込に係るデータの金融機関への提供)
(個人情報保護条例第10条)

(2)教育委員会からの次の事項についての諮問

札幌方面室蘭警察署との「子どもの健全育成サポートシステム」に係る次の個人情報の取扱いについて

1.個人情報の取得について

  • ア.個人情報の本人取得の原則に対する例外について
    (個人情報保護条例第6条第3項第7号関係)
  • イ.センシティブ情報の取得禁止の原則に対する例外について
    (個人情報保護条例第6条第4項関係)

2.個人情報の外部提供について

  • 保有個人情報の目的外の提供の禁止の原則に対する例外について
    (個人情報保護条例第9条第1項第8号関係)

2その他

総務課から情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく請求実績の報告

2.議事の概要

1諮問事項の審議

会長から2つの諮問事項ごとに順次審議する旨の説明があった。

(1)オンライン結合による保有個人情報の外部提供についての審議内容

諮問事項説明

渡部会計課長:市からの支払い業務における振込先データの金融機関への提供について、フロッピーディスクの引き渡しから、通信回線を利用したデータの伝送に切り替えたい旨の説明があった。
具体的に伝送するデータについては、預貯金口座番号、口座名義、金融機関コード、振込金額との説明があった。
切り替える理由は、フロッピーディスクの持ち運び時における紛失、破損等のリスクを解消するためとの説明があった。

佐久間企画課主査(高度情報推進):各業務システムから伝送用パソコンに振込データを取り込み、発信専用となっているこの伝送用パソコンから金融機関へ伝送するとの説明があった。
ウイルス対策ソフトを導入するほか、庁内ネットワークで稼働中の不正侵入検知システムと連携を図り、個人情報の安全確保をしようとする旨の説明があった。
フロッピーディスクによる引き渡しと比べ、個人情報漏えいのリスクが大幅に軽減できるものと考えている旨の説明があった。

審議内容

佐藤委員:伝送用パソコンのOSについての質問があった。

佐久間企画課主査(高度情報推進):ウインドウズである旨の回答があった。

佐藤委員:庁内ネットワークとの接続があるが、これでは、ウイルス感染の危険性をゼロとすることはできないのではないか。OSもウインドウズではなく、マック、リナックスなどのほうが、ウイルス感染の危険性が少ないのではないかとの質問があった。

堀企画課主幹(高度情報推進):庁内のパソコンの殆どはウインドウズを使用している。ウイルス対策は重要であるとの認識から、常時、職員の目視による監視や対策ソフトのバージョンアップを行なうことで、感染のリスクを少なくすることができると考えて対応している旨の説明があった。

奈良会長:佐藤委員にウイルス感染の危険性について、各委員にも分かるようにもう少し詳しく説明するように依頼があった。

佐藤委員:ウインドウズに一番攻撃が多く、マック、リナックスのほうが、万が一を考えると安全だと考える旨の意見があった。

堀企画課主幹(高度情報推進):確かに、ウインドウズへのウイルス攻撃の数は多いが、マック、リナックスのウイルスも数は少ないが存在している。
全庁的なセキュリティ対策をウインドウズのOSに実施しているため、もし、伝送用パソコンのみを他のOSとすると、異なった環境のセキュリティ対策が必要となり、セキュリティの確保が難しくなる旨説明があった。
二重、三重のセキュリティ対策を講じるとともに、バージョンアップをすることで、セキュリティホールを少なくすることができる旨の説明があった。

佐藤委員:金融機関への伝送を行なう場合には、ウイルスソフトのバージョンアップ後に行なうようにして欲しい旨の要望があった。

堀企画課主幹(高度情報推進):そのように対応する旨の回答があった。

奈良会長:オンライン結合そのものについての意見はどうかと、各委員に意見を促した。

高橋委員:安全性が確保できれば良いと思う旨の意見があった。

奈良会長:オンライン結合による保有個人情報の提供については、セキュリティ対策を万全にすることで、了承することとしたいが、どうかのとの提案があり、異議ない旨他の委員から回答があった。

答申案について

奈良会長:答申については、預貯金口座への振込に係るデータの金融機関への提供については、個人情報保護条例第10条ただし書のオンライン結合による提供の制限の特例として取り扱うことが適当である旨とし、個人情報が漏えいしないようセキュリティ対策に万全を期すること。との付帯意見を付すこととしたい旨の提案があり、異議ない旨他の委員から回答があった。

(2)札幌方面室蘭警察署との「子どもの健全育成サポートシステム」に係る次の個人情報の取扱いについてついての審議内容

諮問事項説明

矢元教育指導参事:札幌方面室蘭警察署と協定を締結して行なおうと考えている「子どもの健全育成サポートシステム」の概要について説明があった。
少年非行の多様化、深刻化、不審者等による子どもの被害が頻発している現状を踏まえ、児童生徒の問題行動に関して警察から学校へ、学校から警察へと相互に一定要件の対象事案について情報交換を行なうための室蘭市教育委員会と札幌方面室蘭警察署との情報連絡制度である旨の説明があった。
学校と警察が双方で保有している問題行動に関する情報を交換し、児童生徒の問題行動の所在を相互に理解して、情報の共有化と共通認識の醸成を図ることにより、それぞれの立場における機能や力を出し合って、非行、再非行及び犯罪の防止を図り、児童生徒の健全育成の推進に資することを目的としている旨の説明があった。
次に、諮問事項の1番目の個人情報の取得について説明があった。
学校が警察から個人情報を取得することは、個人情報保護条例第6条第3項の規定による「個人情報の本人取得の原則」から外れ、又、警察から取得する個人情報には、個人情報保護条例第6条第4項の規定による「センシティブ情報の取得禁止の原則」の対象となる「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」が含まれることとなるため、これらの原則の例外として取り扱うことで、子どもの健全育成サポートシステムによる警察からの個人情報の取得を検討したい旨の説明があった。
協定に基づき、学校が室蘭警察署から取得する個人情報は、逮捕に係る事案、逮捕以外の検挙、補導に係る事案のうち、警察と学校及び教育委員会が連携し継続的な対応が必要と認められる事案で、粗暴行為等を行なう非行グループの一員である場合、他の児童生徒に影響が及ぶ場合、複数で非行に及んだ場合、非行を繰り返している場合、不良行為を繰り返している場合などである旨の説明があった。
次に、諮問事項の2番目の個人情報の外部提供について説明があった。
学校から警察へ児童生徒の個人情報を提供することは、個人情報保護条例第9条第1項の規定による「個人情報の目的外の提供の禁止の原則」から外れることとなるため、この原則の例外として取り扱うことで、警察への個人情報の提供を検討したい旨の説明があった。
協定に基づき、学校から室蘭警察署へ提供する個人情報は、児童生徒の非行及び犯罪被害の防止のため、学校での指導の範囲を超え警察との連携が必要と認められる事案、例えば、犯罪に至らない程度で繰り返し行なわれる生徒間、対教師などの粗暴行為の情報、学校内外における生徒間のいじめや暴力行為、無職少年等の非行情報、非行グループ、暴走族等の情報、薬物乱用の情報のほか、児童生徒の安全確保のための、警察署との連携が必要と認められる事案、例えば、児童生徒の通学中における不審者の情報、空家、廃屋等の生徒のたまり場、生徒に危害、危険が及ぶおそれがある場所などである旨の説明があった。

審議内容

奈良会長:協定書締結は、どちらからの申し入れなのか質問があった。

矢元教育指導参事:警察から依頼があった旨回答があった。

佐藤委員:児童生徒の情報には、保護者が関係することがあると思うが、子ども情報を保護者が警察へ提供するようなことはあるのか質問があった。

伊藤指導主事:この協定では、保護者から警察への情報提供はない旨回答があった。
学校では、保護者などからの非行行動についての相談があれば、学校での教育指導が基本となる旨説明があった。

佐藤委員:例えば、ある生徒が売春しているということを学校が知らずに、生徒の間で噂になっているような場合に、これを学校に相談した場合に、学校から警察へ連絡をして、警察が学校に来て生徒に事情を聞くようなことはあるのか質問があった。

伊藤指導主事:警察が学校に来るようなことはない。学校として生徒に事情を聞いて、対応を警察と相談することになるとの回答があった。

三村委員:直接、今回の事案とは関係ないが、児童虐待などの情報についても、個人情報の本人取得との関係はどうなっているのか質問があった。

高橋委員:児童虐待については、通報義務がある旨説明があった。

伊藤指導主事:児童虐待に関しては、市の子ども家庭課で専門の部署を設けて対応する形になっている旨説明があった。

三村委員:児童虐待について、どこに相談したら良いのかわからないので、市民周知が必要である旨の意見があった。

奈良会長:個人情報の取得、提供に関して、警察との協力は必要とならざると得ないと考えるが、何の制限もなく情報交換をしてしまうと、どのような状況での取得、提供がなされるのかが不明になるため、限定することは必要と考えるとの意見があった。

佐藤委員:子どもが逮捕されると、取調べに弁護士はつくのか、会長に質問があった。

奈良会長:原則的には、取調べに弁護士がつくことはないが、重要犯罪などの場合に付き添い人がつくことはあるかもしれない旨の説明があった。

佐藤委員:本人が興奮している状況での証言では、信憑性が重要だと思う。
例えば、集団イジメなどの場合には、口裏を合わせてうそをつく子供もいるだろうし、教師も知っていたのに、知らなかったというようなことがあると思うが、そういった情報に対して学校はどのように対応するのか質問があった。

伊藤指導主事:取得した情報は、児童生徒の処分のための情報ではなく、児童生徒の健全育成のための資料として取り扱うものである旨説明があった。

矢元教育指導参事:生徒を罰するためのものではなく、適切な指導していくためには、学校としては様々な資料が必要であり、警察からの情報もその1つと考えている旨説明があった。

佐藤委員:警察から取得する情報に薬物犯罪が例示されているが、喫煙も含めたほうが良いのではないかとの意見があった。

中畑学校教育課長:あくまで例示であるので、運用で喫煙情報を入れたほうが良いのか検討することになる旨説明があった。

矢元教育指導参事:喫煙のようなものは、学校での指導が原則であるが、喫煙だけで考えるのではなく、多くの生徒が溜まり場で集団で喫煙している場合などは、情報交換が必要なのかもしれないし、状況に応じて判断していくことになる旨説明があった。

佐藤委員:喫煙を軽微なものと無視するのではなく、きちんと対処する必要があると思う旨の意見があった。

奈良会長:学校から警察へ安易に情報提供することは危険だと思うし、運用が非常に難しいが、教育放棄になるようなことがあってはならない旨意見があった。

伊藤指導主事:すでに協定を締結している学校の場合には、協定を締結すると、学校現場が忙しくなったと聴いている。警察と情報交換するなかで、警察から対応方法についての助言などがあり、学校として考えなかった対応などの情報が得られることがある旨の説明があった。

佐藤委員:高校生と義務教育では、情報提供の基準は異なるでしょうし、中学生と小学生でも異なってくるのではないかとの質問があった。

三村委員:裁判所で、万引きを繰り返した子どもの面接をしたことがあり、まじめそうな子が多いが、裁判所に一度行くと、本当に良い更生の薬になる旨の説明があり、小学生だからといった区別はあまり必要ないように思う旨の意見があった。

矢元教育指導参事:何でも警察に情報提供するのではなく、学校での指導が大切であり、警察への情報提供はあくまで、健全育成のために行なうものである旨の説明があった。

佐藤委員:何でも学校まかせにするのではなく、大人たちが子ども健全育成のために情報交換をするという趣旨なのでしょうとの意見があった。

奈良会長:諮問についての問題は何かあるか、各委員に意見を促した。

高橋委員:協定書第4条の解説では、学校と警察が児童生徒の非行の防止を図るために、児童相談所とも連携する説明となっているが、児童相談所との情報交換については、問題はないのか質問があった。

伊藤指導主事:児童相談所は、もともと学校、家庭などからの児童更生の相談業務を行なう機関であり、児童相談所との情報交換や、児童相談所からの助言は、これまでも行なってきており、問題はない旨の説明があった。

佐藤委員:全国の状況において、このシステムによる効果などの報告はあるのか質問があった。

伊藤指導主事:暴走族、暴力団との関係については、効果があったとの報告がある旨説明があった。暴走族、暴力団との関係については、学校だけでの対応が難しいものと思われる旨説明があった。
近隣では、登別市、伊達市が警察と協定を締結しているが、このシステムを開始したばかりなので、まだ、効果については聞いていない旨の説明があった。

佐藤委員:今回センシティブ情報の取得が諮問されているが、暴力団との関係というような意味なのか質問があった。

中畑学校教育課長:補導歴などの情報を取得することとなり、このような情報は、社会的差別の原因となるおそれがある旨の説明があった。

佐藤委員:この協定を締結し、情報交換がなされた場合においては、個人の権利利益の侵害する危惧する人は、どのような立場なのか質問があった。

奈良会長:個人の権利利益を侵害するかどうかは、運用のあり方だと思うし、このシステム自体に反対する人もいるでしょうから、立場はあまり関係ないと思う旨の意見があった。

矢元教育指導参事:個人の権利利益の侵害を危惧されるというよりは、学校に対する信頼が高まるものと考えている旨説明があった。

中畑学校教育課長:様々な人がいるので、いろいろなこと危惧する人はいるとは思うが、システムの枠の中で、個人情報を取り扱っていくことが、権利利益の侵害をなくすためにも必要と考えている旨説明があった。

三村委員:協定締結については、市民周知するのか質問があった。

中畑学校教育課長:市民周知をする旨回答があった。

奈良会長:反対の意見はないか確認があり、他の委員から反対の意見がない旨回答があった。

答申案について

奈良会長:答申については、反対意見がないので、協定締結による個人情報の取得、提供について了承する旨の答申としたいが、「この制度に対する学校現場の理解を深め、むやみに警察に情報提供するような事態が生じないようにすること」、「警察からの情報提供があった場合にこの制度の趣旨を逸脱した児童生徒に対する制裁的な処分などは厳に慎むこと」、「この制度による情報の重要性を十分認識し、児童生徒のみならず、その家族等の権利利益を侵害することのないよう、その取扱方法については、十分な対策を講じること」との付帯意見を付すこととしたい旨の提案があり、異議ない旨他の委員から回答があった。

2情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく請求実績の報告

諸治総務課長:平成16年度及び平成17年度の12月末までの情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく請求実績の報告があった。
情報公開条例に基づく公文書の公開請求は、平成16年度は23件で、決定内容は、17件が全部公開、4件が部分公開、1件が非公開、1件が請求取下げ、平成17年度の12月末現在は、請求が11件で、決定内容は、7件が全部公開、1件が部分公開、2件が非公開、1件が請求取下げとの報告があった。
個人情報保護条例に基づく保有個人情報の開示請求は、平成16年度は実績なし、平成17年度の12月末現在は4件で、決定内容は、3件が全部開示、1件が請求取下げとの報告があった。
個人情報保護条例に基づく、保有個人情報の訂正請求、利用停止請求は実績なし、開示決定等に対する不服申立ても実績なしとの報告があった。

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